• "耐震強度不足"(/)
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  1. 大田区議会 2015-06-16
    平成27年 6月  都市整備委員会-06月16日-01号


    取得元: 大田区議会公式サイト
    最終取得日: 2021-10-03
    平成27年 6月  都市整備委員会-06月16日-01号平成27年 6月  都市整備委員会 平成27年6月16日                午前10時00分開会 ○田中 委員長 ただいまから、都市整備委員会を開会いたします。  本日は、付託議案の討論及び採決、新規付託分の陳情の取扱い、所管事務報告等を行いたいと思います。委員並びに理事者の皆様のご協力をお願いします。  これより、当委員会に付託されました議案の審査を行います。  第72号議案 大田区建築審査会条例の一部を改正する条例を議題といたします。  質疑は前回行っておりますので、よろしいですね。  (「はい」と呼ぶ者あり) ○田中 委員長 それでは、討論を行います。  討論は、大会派から順次お願いします。なお、会派名は略称とさせていただきます。  それでは、自民からお願いします。 ◆長野 委員 自由民主党大田区民連合は、第72号議案 大田区建築審査会条例の一部を改正する条例について、マンション建替え円滑化法改正に伴う審査会招集規定の変更であり、必要を認め、賛成をいたします。 ○田中 委員長 公明お願いします。 ◆末安 委員 ただいま上程されました、第72号議案 大田区建築審査会条例の一部を改正する条例につきまして、大田区議会公明党は賛成とさせていただきます。  今回の条例改正については、マンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律が施行されたことに伴う改正でありますので、これから大田区の防災の観点からも既存不適格のマンションの建替え等を円滑に進めていくことは、重要なテーマであります。  今後、区として、マンション戸建て住宅における耐震診断、耐震改修のさらなる普及促進、木造密集市街地の整備促進についてより強くその対策を進めていただけることを要望し、大田区議会公明党は賛成といたします。 ○田中 委員長 共産お願いします。 ◆黒沼 委員 日本共産党大田区議団は、第72号議案 大田区建築審査会条例の一部を改正する条例に反対です。
     マンション改築に対する建築審査は当然でございますが、反対の第1は、10年前のマンション建替え法と違い、買い受け人が敷地まで買い取ることになるもので、区分所有者とは契約になってしまい不安定になるからです。  また、これまでの行政が仮住まいを保障するなど、資産的に弱い人の行政の補償が全くなくなるものだからです。  反対の第2は、容積率の緩和による収益は、マンション組合が建替え費用に充てていたのが、デベロッパーの収益になるからです。 ○田中 委員長 次、民主お願いします。 ◆岡 委員 区議会民主党は、本件第72号議案について、賛成いたします。  本件改正の前提である、マンション建替え円滑化などに関する法律の一部改正があったということで、本件は改正されるわけでありますけれども、我々も大田区は旧耐震のマンションが多いという現状は把握しておりますので、そうした建替えが円滑に進むことを願っておりますので、大田区におけるそうした旧耐震マンション建替え時の容積率の緩和について、積極的に推進していただきたいと意見させていただきます。 ○田中 委員長 次、維新お願いします。 ◆三沢 委員 維新の党大田区議会は、第72号議案 大田区建築審査会条例の一部を改正する条例について、賛成の立場を表明いたします。  本改正は、耐震性の低いマンションの建替えを促進し、ひいては大地震時の倒壊やそれに伴う出火を減らすことに資すると考えるからです。  一方で、条例改正しても、立地が悪かったり、管理組合がなかったり、高齢者比率の高いマンションでは容積率緩和のインセンティブがあったとしても、建替えが進まないことが想定されます。  そして、このような建替えの進まない耐震性の低いマンションこそ大地震時の危険性が高い場合もありますので、条例を改正するだけでなく建替えの進まないマンションへのマンション耐震化アドバイザーマンション管理士の派遣を増やすなど、きめ細やかなサポートをお願いいたします。 ○田中 委員長 フェア民お願いします。 ◆奈須 委員 フェアな民主主義、奈須利江は、大田区建築審査会条例の一部を改正する条例について、反対いたします。  ここで、一言意見を申し述べさせていただきたいと思います。この条例は、マンションの建替え等の円滑化に関する法律の改正に伴い、建築審査会に委ねる規定を整理するものです。  マンション建替え円滑化法、マン建法における建替え要件について、今回、建築審査会の規定はこのマンション建替え円滑化に基づく耐震強度不足マンションの建替えにかかわる優遇措置の同意だけでなく、他の法令に基づく区長の処分が可能になります。  マン建法は、マンションの建替えを円滑に進めるための法律ですが、この中でも耐震強度不足マンションの建て替えに際し、容積率緩和などの優遇策を建築審査会の同意により受けられるようにしようとしています。  建て替えをするためには、マンション敷地を売却しなければならず、敷地売却先はデベロッパーを想定しているという答弁もありました。  5分の4で敷地売却の決議をし、敷地売却決議合意者の4分の3で組合を設立できることとしています。5分の4の4分の3は、全体の6割ですが、敷地売却に同意する6割の住民で組合を設立することができると読むことができます。これは再開発の組合施行と非常によく似た仕組みです。  再開発が、容積率アップなどの規制緩和によって得られた床面積売却で建築資金を賄うように、耐震強度不足マンションの建替え費用に充てるというのは、一見よいことのように見えます。しかし、人口が減少し東京一極集中にも限界が見えてきています。  東京であればどこでも容積率アップして、マンションを建設すれば売れる時代ではなくなっています。それでも優遇策でマンションを建設し、売れ残れば住民にリスクが及ぶかもしれません。  また、再開発の場合には、公共インフラの整備などに莫大な税金が投入されますが、計画が見込み違いになったときの責任体制なども不透明です。再開発の場合、住民の建設費負担がないため、コスト意識が働きにくく事業者の利益率が見えにくいわけですが、マン建法に伴う耐震強度不足マンションの建替えにおいて、建替えに同意しなかった住民の住戸の売却価格や、同意した住民の新築マンションの価格設定などがその後の住民の生活設計に大きな影響を及ぼします。  ところが、大田区は容積率アップの基準を示してもいません。しかも、今回の改正は建築審査会の同意だけでなく、区長の処分についても加えたため、このマン建法に限らず区長の権限が大きくなります。  今、有識者会議で検討されている大田区の高さ制限ですが、適用除外地域のあり方については有識者から一律の審査にするべき、許可と認可の使い分けをする意味が見えないと指摘されています。高さ制限の適用除外も、この審査会に委ねられる可能性があるわけです。  基準を明確に示し、それに同意する規則事務と違い、区長の裁量権を大きくすれば法治体制は属人的になり、いわば無法地帯を広げることになります。採算性の悪いマンションであっても、容積率を大きくすれば採算ベースに乗るかもしれません。場合によっては補助金を投入することで、採算ベースに乗せる可能性も否定できません。  また、駅前の一等地建替えであれば、容積率アップによる大きな利益が期待できますが、これが住民に還元されるかどうかもわからず、より事業者に配分されてしまうかもしれないわけです。  特に政策決定において、企業利益優先になっている昨今の日本、また大田区の現状において、区長の裁量を広げれば結果として区民の負担が大きくなる。建築住宅数がさらに増え、空き家が増える。区民の財産権の侵害につながる、区民の住環境に影響を及ぼす、場合によっては税金投入が増える、といったことも心配されます。  基準のあり方によっては、建替えできるところ、できないところで差別化されていく可能性もあります。大田区は東京都の要綱のままでなく、区長の裁量を広げる可能性もあり、今の時点でその要綱を示していただけていないために反対いたします。 ○田中 委員長 では、無所属お願いします。 ◆馬橋 委員 大田無所属の会は、第72号議案 大田区建築審査会条例の一部を改正する条例について、賛成をいたします。  本条例は、平成26年12月施行のマンション建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律、通称マン建法の変更によるもので、大田区建築審査会を招集する要件として新たにこれを加えるものであります。  昨日のご答弁にもありましたとおり、現在、大田区内には分譲、賃貸合わせて約1,600棟の耐震不足認定を受けたマンションが存在をし、都市防災などの観点からも速やかな対応が求められています。  また、昨日も質疑いたしましたが、条例の文言では、マン建法には限定をせず他の法令としてあることから、今後も法整備が進んでいく中でさまざまな変化が想定をされています。議会でのご報告はもちろん、区民に対してもわかりやすく、利用しやすい制度となるよう周知にご尽力いただきますようお願いしまして、賛成といたします。 ○田中 委員長 以上で、討論を終結いたします。  これより、第72号議案の採決に入ります。  本案を原案どおり決定することに、賛成の方は挙手願います。  (賛成者挙手) ○田中 委員長 賛成者多数であります。よって、本案は、原案どおり決定いたしました。  以上で、付託議案の審査を終了いたします。  なお、委員長報告につきましては、正副委員長及び理事に一任ということでよろしいでしょうか。 ◆奈須 委員 私も見せていただいて確認をさせていただきたいのですが、よろしいでしょうか。 ○田中 委員長 見ていただいて、一応、案文については、正副委員長、理事にご一任。 ◆奈須 委員 なるべく発言の取扱いについては、公平にお願いいたします。 ○田中 委員長 では、そのようにさせていただきます。  次に、陳情の審査を行います。これより、当委員会に付託された4件の陳情について、1件ずつ取扱いを決定してまいりたいと思います。それでよろしいでしょうか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○田中 委員長 それでは、そのようにさせていただきます。  それでは、まず、27第18号 東京都住宅供給公社家賃見直しに関する陳情を上程いたします。  この陳情に関する理事者見解及び質疑は、先日行っておりますので、よろしいですね。  (「はい」と呼ぶ者あり) ○田中 委員長 それでは、各会派の取扱いをお伺いしたいと思います。  発言は、大会派から順次お願いいたします。なお、会派名は略称とさせていただきます。  では、自民からお願いします。 ◆長野 委員 自由民主党大田区民連合は、27第18号の陳情につきまして、継続を主張いたします。  同公社の家賃設定に関しては、不動産鑑定士による適正な査定により算出された近傍住宅家賃との均衡を考慮して、基準となる家賃額を設定しておりますが、民間住宅にはない個別の経済事情等への配慮、措置が存在し得る点でも住民の生活の安定と社会福祉の増進の役割を果たしていると現時点では考えます。  今後、経済情勢や公社としての運営の適否を見きわめながら、推移を見守るべきとして、今回は継続といたします。 ○田中 委員長 公明お願いします。 ◆末安 委員 大田区議会公明党は、27第18号 東京都住宅供給公社家賃見直しに関する陳情について、継続の立場から若干の意見を述べさせていただきます。  高齢者世帯の皆様の生活設計において、家計の中で住宅費に占める割合は大変重要なものと考えております。  しかしながら、公社における高齢者世帯の皆様への家賃配慮の措置が一定の範囲で行われている点、また、周辺エリアの家賃相場との観点からも家賃の値下げに対する意見書を提出することは困難なものと考えます。よって、大田区議会公明党は、本陳情については継続といたします。 ○田中 委員長 次、共産、お願いします。 ◆黒沼 委員 日本共産党大田区議団は、27第18号 東京都住宅供給公社家賃見直しに関する陳情は、採択を求めます。  住民の窮状を反映し、家賃値下げをするよう、都知事に意見書、供給公社に要望書の提出を求める陳情です。16条の近傍同種の家賃設定そのものが、住宅供給公社法第1条の居住環境の良好な住宅の供給、並びに住民の生活の安定に寄与と相反するものです。第1条に基づけば、生活の安定を保障しなければなりません。  世帯の年間収入は、1996年の平均450万円から2011年は282万円と、15年間で4割も下がっています。年金生活者が7割を超えています。家賃の平均は4万5,275円で、収入に占める家賃は27%にもなります。大変な負担です。  ぜひ、住宅供給公社法第1条の居住環境の良好な住宅の供給、並びに住民の生活の安定に寄与という目的に沿った立場で都知事に対する意見書、供給公社への要望書を求める陳情の採択を求めます。 ○田中 委員長 次に、民主、お願いします。 ◆岡 委員 私ども区議会民主党は、27第18号の陳情につきまして、継続審査を求めます。  本件、東京都住宅供給公社が相手方とは、やはり私法上の賃貸借契約についての陳情であり、我々の判断は慎重になされるべきだと思っております。  しかしながら、そうした高齢者の住まいを安定に確保していくというのは、大きな区政における課題であると思っております。そうした意味で、今後も当委員会において公営住宅問題、住宅政策については議論しなければいけないと思い、継続審査といたします。 ○田中 委員長 次に、維新、お願いします。 ◆三沢 委員 維新の党大田区議会は、東京都住宅供給公社家賃見直しに関する陳情について、不採択の立場を表明いたします。  年金でぎりぎりの生活を強いられている老夫婦やひとり暮らし障がい者の生活は今後、厳しさを増すばかりです。地方住宅供給公社法の第1条には、住環境の良好な集団住宅及びその用に供する住宅地を供給し、もって住民の生活の安定と社会福祉の増進に寄与するとあります。  今回の陳情の趣旨が住民の意見を反映させ、家賃を値下げするように東京都知事に意見書を、東京都住宅供給公社理事長に要望書をとあります。都と区がしっかりと連携して、住民の声に真摯に耳を傾けることが本来の姿であると考えますが、一方で、東京都住宅供給公社近傍同種家賃から乖離した家賃設定をした場合、民業圧迫するおそれがあります。  また、高齢者、障がい者、生活保護者への救済措置も現状で既にあることから、議会として意見書や要望書を上げることは妥当でないと判断いたします。しかし、今回の陳情を真摯に受けとめ、維新の党大田区議会として一層生活困窮者に寄り添う政治を心がけてまいります。 ○田中 委員長 次、フェア民、お願いします。 ◆奈須 委員 フェアな民主主義、奈須利江は、陳情27第18号 東京都住宅供給公社家賃見直しに関する陳情につきまして、採択の立場から討論させていただきます。  この陳情は、近傍家賃並みに設定された東京都住宅供給公社の家賃の値下げを求める陳情で、値下げ及びその要望書を提出していただくための陳情です。  昨日の審議の中、住宅供給公社は民間会社であり、近傍家賃並みの家賃を設定していること。ただし、ひとり親、心身障害、高齢、低所得者に対する一定の配慮のあることが説明されました。  住民がこうした陳情を提出した理由は、高齢化に伴う年金生活になったことなどであるといった理解を大田区がしていることもわかりました。  地方住宅供給公社は、地方住宅供給公社法に基づき、勤労者に居住環境の良好な集団住宅及び宅地を供給する目的で、地方公共団体により設立されている公企業です。  現在、47都道府県及び10市に57の公社があります。東京都で言えば、資本金は全額東京都が負担し、各種補助金や助成金などを設けています。東京都との財政的な関係も綿密で、資本金の全額出資、家賃補助などの補助金の交付、住宅金融支援機構借入金返還に関する資金の貸付、都営住宅等の指定管理者、管理委託など、公社が社債を発行した東京都住宅供給公社社債券発行に伴う損失補償など、さまざまな財政支援を行ってきています。こうした住宅供給公社と東京都が密接な財政関係にあるのは、公社が公的な役割を担っているからにほかなりません。  そこで問題になるのが、公社の事業を民間企業と等しく位置づけ、民間並みの家賃を徴収しているということです。大田区からは民民の関係という言葉もありました。しかし、大田区が言うように、一定以上の所得層に良質な住宅を供給することを目的とするなら民間でできることであり、東京都住宅供給公社が東京都の財政支援を受けてまで行う事業かと言えば疑問が残ります。  しかも、今、全国の自治体住宅公社の中には、民営化の方向性を示すものも多く、平成14年1月の東京都財務局の東京都住宅供給公社に関する中間のまとめという資料には、東京都から借りた金を返した後、土地建物は東京都に返還することとされているが、公社が自立して経営するなら不可欠の資源だとした上で、民営化を含めた公社事業の存続性のためには、公社に帰属する契約にしたほうがいいと記されています。同時期の平成14年3月に、地方住宅供給公社法施行規則が改正され、近傍家賃並みの設定になっています。  こうしたことを見ていると、過去に無駄の多かった経営を改め、民間の視点で経営している公社が家賃収入を民間並みにしているのは、将来、民間企業になったときのためであるという図式が見えてきます。  それでは民間企業として経営状況をよりよくするために、国の制度設計の誤りにより毎年目減りする年金に生活を圧迫されている東京都住宅供給公社にお住まいである皆さんや、あるいは国の雇用政策、グローバル化経済や投資主体のアベノミクスにより雇用が流動化し、賃金が減っている方たちにその負担をお願いすることが適当でしょうか。  バブル期の経営的失敗を居住者に押しつけ、そのあげくは、東京都の財産と居住者の家賃負担によって整備してきた建物と土地を民間に損なく譲渡するための家賃値上げなら、東京都が財政支援すること、そのものが不適当であると言わざるを得ません。  公企業としての東京都住宅供給公社のあり方、東京都の都営住宅の指定管理者として管理運営することで売り上げのかなりの部分を賄っている実態、民営化への方向性などを考えれば、居住者に民間家賃並みの負担をしていただくことは不当であると言わざるを得ず、東京都に大田区から一言申し述べる必要があり、陳情には賛成をいたします。 ○田中 委員長 次に、無所属、お願いします。 ◆馬橋 委員 大田無所属の会は、27第18号 東京都住宅供給公社家賃見直しに関する陳情については、継続審査を求めます。  陳情文にも記載のあるとおり、ご入居者の高齢化が進み、年金所得の高齢者一人世帯が増加をしていることは想像にかたくありません。  そうした状況の中、生活必需品の物価高など、生活の中の固定費がじわじわと上がってきているという危機感が、今回の陳情にも切に込められているように感じます。理解できるものであります。  しかしながら、東京都住宅供給公社はあくまで公社法にのっとった事業主体であり、大田区の関与の及ばない分野でもあります。意見、要望書を提出することは、今の段階では難しいと考えています。  大田区民の生活基盤の安定という、区としての支援のあり方を今後、さらに研究をしていただきたいという思いを述べて継続といたします。 ○田中 委員長 それでは、継続及び採決、それぞれ意見が分かれましたので、お諮りをいたします。  本件につきまして、継続することに賛成の方は挙手を願います。  (賛成者挙手) ○田中 委員長 賛成者多数であります。よって、27第18号は、継続審査と決定いたしました。  次に、27第19号 池上5丁目公園のトイレ改善に関する陳情を上程いたします。  この陳情につきましても、昨日、理事者見解及び委員の皆様の質疑は終了しておりますので、よろしいですね。  (「はい」と呼ぶ者あり) ○田中 委員長 それでは、各会派の取扱いをお伺いしたいと思います。
     発言は、大会派順にお願いします。  まず最初に、自民からお願いします。 ◆長野 委員 自由民主党大田区民連合は、27第19号につきまして、継続を主張いたします。  同公園の利用状況を鑑みるに、トイレの整備の必要性は共感するところではありますが、区としては大規模公園から順次改修していくということであり、公衆衛生や地域の生活環境向上のためにも計画的に事業を進めていただくことを要望した上で、継続といたします。 ○田中 委員長 次に、公明、お願いします。 ◆末安 委員 大田区議会公明党は、27第19号 池上5丁目公園のトイレ改善に関する陳情について、継続の立場から若干の意見を述べさせていただきます。  同様のタイプのトイレが、使い勝手の面や老朽化しているとの観点から、今後、整備を進めていかなければいけないものと考えております。現在、区の公園に設置されている458のトイレの中で、誰でもトイレの整備が完了しているのは約2割と、今後数多くの箇所の整備を進めていかなければいけない中で、区においても公園の規模による判断だけでなく、小・中規模公園においても利用状況等を調査した上で、しっかりと整備計画の優先度を判断していただくこと。  また、トイレのあり方をいま一度見直して、より低コストでも設置できるトイレ等を検討していただくことを要望いたします。  大田区議会公明党は、本陳情については継続といたします。 ○田中 委員長 次に、共産、お願いします。 ◆黒沼 委員 27第19号 池上5丁目公園のトイレ改善に関する陳情は、採択を求めます。  陳情に記されていますように、七つの保育園が利用している利用度の高い公園です。にもかかわらず、トイレが1個だけとは、いかにもその配慮、対応がされているとはとても言いがたい区の対応です。一刻も早い改善を望み、採択を求めます。 ○田中 委員長 次、民主、お願いします。 ◆岡 委員 私ども区議会民主党は、本件27第19号の池上5丁目公園のトイレ改善に関する陳情につきまして、継続審査を求めます。  我々としても、トイレは今の和式のタイプよりも誰でもトイレなど洋式トイレにしたほうが、多くの区民の方、高齢者、小さい子どもを含めて、安心して使いやすいトイレになると思っております。  私も、昨年度この委員会にいたときに、ぜひ進めていただきたいということを申し上げております。昨日も、理事者のご説明にありましたけれども、トイレ1基設置するのに1,000万円とか2,000万円、そういった数字になってくるのでしょうけれども、今の和式トイレは大体、総額で50億円ぐらいかければ洋式トイレに改修できるのではないかと仮説を立てているところでございます。  大田区の昨年度の決算でも、区長からこの間ご説明ありましたけれども、100億円ぐらいお金が余ったということもありますから、まず先にこのトイレのバリアフリー化、洋式化を進めていただきたいということを要望する次第でございます。  ただ、今回の陳情については、トイレが二つというところにおいては、なるほどそのとおりだとは理解することができませんので、全体の大田区のトイレの整備という点について、前へ進めていただきたいと思いを持って継続審査ということを主張いたします。 ○田中 委員長 次に、維新、お願いします。 ◆三沢 委員 維新の党大田区議会は、池上5丁目公園のトイレ改善に関する陳情について、継続審査の立場を表明いたします。  本公園は2,121平方メートルある中規模クラスの公園であり、老若男女問わず利用者が多いことから、現状の1人用トイレでは不足しているというご意見はよくわかります。一方で、本区内の同規模の公園も池上5丁目公園と同様に、1人用トイレしかないところもございます。  大森まちなみ維持課長からは、規模の大きい公園から順次誰でもトイレ等への改修を進めていくと答弁がありました。それらの公園の改修が終わった暁には、池上5丁目公園をはじめとした中規模で利用者の多い公園から適宜改修を検討していくのがよろしいかと思います。 ○田中 委員長 次に、フェア民、お願いします。 ◆奈須 委員 フェアな民主主義、奈須利江は、継続を主張いたします。  優先順位としては、上げていただければと要望しておきます。 ○田中 委員長 次に、無所属、お願いします。 ◆馬橋 委員 大田無所属の会は、27第19号 池上5丁目公園のトイレ改善に関する陳情については、継続審査を求めます。  昨日のご答弁にもありましたが、移動円滑化計画や公園のリニューアル計画など、大田区の公園整備全体としての考え方も尊重されるべきだと思いますが、今回の陳情のような個別の公園ごとの利用実態に沿った施設整備も重要と考えています。大田区の計画の円滑な進捗を期待しながら、継続といたします。 ○田中 委員長 それでは、継続及び採決、それぞれ意見が分かれましたので、お諮りします。  本件につきましては、継続することに賛成の方は挙手をお願いします。  (賛成者挙手) ○田中 委員長 賛成者多数であります。よって、27第19号は、継続審査と決定いたしました。  次に、27第23号 日本工学院の風害対策に関する陳情を上程いたします。  この陳情につきましても、昨日、理事者見解及び委員の皆様の質疑は終わっておりますので、本日はよろしいですね。  (「はい」と呼ぶ者あり) ○田中 委員長 それでは、各会派に取扱いをお伺いしたいと思います。  発言は、大会派順にお願いします。  それでは、自民お願いします。 ◆長野 委員 27第23号について、自由民主党大田区民連合は、継続を主張します。  当該道路の風害に関しましては、大田区また当事者である日本工学院側もその対策の必要性を認めているところであり、防風塔の設置などの対処を進めております。現に行われている経過を観察するため、継続といたします。 ○田中 委員長 次に、公明、お願いします。 ◆末安 委員 大田区議会公明党は、27第23号 日本工学院の風害対策に関する陳情について、継続の立場から若干の意見を述べさせていただきます。  日本工学院側が、現在、風害対策として進めている防風塔の設置について、現段階では九つの設置計画に対し、これまで三つの設置が完了した段階であり、今後、その効果を見きわめていく必要があると考えます。  その上で、陳情書では、説明が不十分との記載があります。区として、今回の対策について、十分な説明を工学院側にする旨を求めていく必要はあると考えます。また、周辺を通行される住民の皆様に安心してもらうためにも、防風塔に関する説明表示や、その工事内容について案内板等で公開していくことも重要と考えます。  以上の観点から、大田区議会公明党は、本陳情について継続といたします。 ○田中 委員長 次に、共産、お願いします。 ◆黒沼 委員 27第23号 日本工学院の風害対策に関する陳情は、採択を求めます。  区がこれまでも要望し、一応の対策はとっていて、その効果はこれからとのことですが、現場写真でもわかるとおり、あまりにも風が強くて、樹木に葉が茂らないのです。もっと樹木の選定を研究するとかアロマシティの対策を学ぶとかして、樹木も努力するよう、区は工学院に強く指導すべきです。また、環境アセスの対象ではないということですが、準ずるとかの対応をすべきです。  よって、甚大な風害に悩まされ続ける現状から、陳情は採択すべきです。 ○田中 委員長 次に、民主、お願いします。 ◆岡 委員 区議会民主党は、本件27第23号 日本工学院の風害対策に関する陳情について、継続審査を求めます。  陳情者のおっしゃるとおりで、風害がしっかり認識される、そして所有者側も行政側もそれを認めて対策をとろうとしている。その対策がどうなるのか、しっかり今後も見守っていきたいと思いますけれども、陳情者の意見をしっかり受けとめていただいて、大田区も風害対策を進めていただきたい。  ただ、本件について、あえてつけ加えるならば、これはたまたま建築主である日本工学院はそのまま使い続けているから、こうやって今後の建築後の風害対策に取り組んでいただけているのかと思うのですけど、例えば分譲マンションみたいな建築主がいなくなってしまう場合だと、こういった事後の風害対策は限界があると思いますので、こうした大きな建物について、やはり風害対策もいろいろシミュレーションしてやっていけるという部分が今回も見れておりますので、そういった意味で今後の風害というところを行政もしっかり指導して見ていただきたいと意見させていただきます。 ○田中 委員長 次に、維新、お願いします。 ◆三沢 委員 維新の党大田区議会は、日本工学院の風害対策に関する陳情について、採択の立場を表明いたします。  現在そしてこれからの日本工学院の拡張に対して、本区は一定の責任を有しております。引き続き、本区が日本工学院に対して風害対策の指導をするのは当然と考えます。 ○田中 委員長 次に、フェア民、お願いします。 ◆奈須 委員 フェアな民主主義、奈須利江は、27第23号 日本工学院の風害対策に関する陳情に、採択を主張いたします。  区道を廃止し、敷地規模の大きな開発を容認した大田区としての一定の責任があると考えます。今後、まちづくりの中では、今日の議案審議のように区長に規制緩和の権限を委ねようとする流れも見てとられ、またこれまでの規制緩和により利益は地権者やデベロッパーが受け、こうした危害あるいは影響を区民がこうむる図式というものは、考え直す必要があると思います。一定の区の責任を果たすべきであると考え、採択を主張いたします。 ○田中 委員長 無所属お願いします。 ◆馬橋 委員 大田無所属の会は、27第23号 日本工学院の風害対策に関する陳情については、継続審査を求めます。  本陳情の趣旨は、日本工学院への風害対策を区が指導するように求めるものですが、この間、区としては継続的な対策指導を行ってきているという経緯があります。また、本年から来年にかけての防風塔整備事業も進んでおり、経過を注視していくべきと考えます。  今後、日本工学院の2期工事なども予定されていることから、さらなる区の指導の徹底を求め、継続といたします。 ○田中 委員長 それでは、継続及び採決、それぞれ意見が分かれましたので、お諮りいたします。  本件につきましては、継続することに賛成の方は挙手願います。  (賛成者挙手) ○田中 委員長 賛成者多数であります。よって、27第23号は、継続審査と決定いたしました。  次に、27第37号 萩中ガラクタ公園、健康遊具広場の近くにトイレの設置を求める陳情を上程いたします。  本陳情につきましても、昨日、理事者見解及び委員の皆様の質疑は終了しておりますので、よろしいですね。  (「はい」と呼ぶ者あり) ○田中 委員長 それでは、各会派に取扱いをお伺いしたいと思います。  発言は、大会派順にお願いします。  では、自民からお願いします。 ◆長野 委員 27第37号について、自由民主党大田区民連合は、不採択を主張いたします。  現在、当公園には、2か所の新しいトイレが整備されており、朝早い時間の体操参加者についても、160メートルほどの距離は遠過ぎるとは言えず、また利用者のピーク時間帯は集会所も含めて3か所のトイレが使えるので、著しく不足しているとは考えません。  また、夜間には、トイレは死角となり保安上の心配の声も近隣では存在しているため、利用者だけではなく近隣住民の声も踏まえ、不採択といたします。 ○田中 委員長 次、公明、お願いします。 ◆末安 委員 大田区議会公明党は、27第37号について、不採択の立場から若干の意見を述べさせていただきます。  当公園については、既に屋外に2か所のトイレと萩中集会所内の1か所のトイレが整備されております。また、トイレ自体も区で整備を進めている誰でもトイレのタイプとなっております。  大田区全体の公園トイレの数は458あり、そのうちの約2割しか誰でもトイレが整備されていない実情がある中で、区民の皆様に安心して使ってもらえるトイレの計画的な整備促進を要望させていただき、大田区議会公明党は、本陳情については不採択といたします。 ○田中 委員長 次に、共産、お願いします。 ◆黒沼 委員 日本共産党大田区議団は、27第37号 萩中ガラクタ公園、健康遊具広場の近くにトイレの設置を求める陳情は、採択を求めます。  特に、少年野球場前トイレは、最も端にあります。中央の道路沿いにあるなら、いきいき公園体操エリアにも間に合うと言えますが、あまりにも利用勝手が悪過ぎます。ガラクタ公園エリアとの関係では、集会所トイレは小3、交通公園トイレは小3です。子どもでにぎわう公園としては少な過ぎます。よって、陳情は採択すべきです。 ○田中 委員長 次に、民主、お願いします。 ◆岡 委員 区議会民主党は、本件陳情については、不採択を主張いたします。  当該公園には、既に屋外に二つのトイレがあると。陳情者は過去にあったところにもトイレをつけてほしいということではありますけれども、しっかりと二つのトイレが整備されることに予算が配分されたほうがふさわしいのではないかと思いますので、不採択といたしました。 ○田中 委員長 次に、維新、お願いします。 ◆三沢 委員 維新の党大田区議会は、萩中ガラクタ公園、健康遊具広場近くにトイレの設置を求める陳情について、継続審査の立場を表明いたします。  本公園は、既に2か所に身障者用のトイレも含めたトイレがあり、あわせて集会所トイレもあることから、健康遊具広場近くにさらにトイレを設置する緊急性と重要性は比較的低いと考えます。  一方で、集会所トイレは営業時間以外には使えない等の不便も理解できることから、ほかに優先順位の高い公園のトイレを改修した後に、再度新設を検討するために継続の立場を表明するものです。 ○田中 委員長 フェア民、お願いします。 ◆奈須 委員 フェアな民主主義、奈須利江は、27第37号 萩中ガラクタ公園、健康遊具広場の近くにトイレの設置を求める陳情につきまして、不採択を主張いたします。  確かに、快適性を求めれば、あればよりよいと考えますけれども、今の財政状況を総体的に考えれば、子育てや介護、障害や教育など、社会保障の足りない部分を優先するべきであると考えます。 ○田中 委員長 無所属、お願いします。 ◆馬橋 委員 大田無所属の会は、27第37号 萩中ガラクタ公園、健康遊具広場の近くにトイレの設置を求める陳情については、不採択を求めます。  既に区では萩中公園のトイレ整備を完了しており、交通公園トイレや集会所トイレの活用で十分と考えます。限られた公園敷地の中で最大限の有効活用を図り、今後も萩中公園が多くの利用者の笑顔であふれることを願っております。 ○田中 委員長 それでは、継続及び採決、それぞれ意見が分かれましたので、お諮りします。  本件につきましては、継続することに賛成の方は挙手願います。  (賛成者挙手) ○田中 委員長 賛成者少数であります。よって、これより採決を行います。
     なお、採決の際は、採択に賛成の方の挙手を求めます。挙手されない場合は、不採択に賛成とみなしますので、ご注意願います。  本件につきましては、採択することに賛成の方は、挙手を願います。  (賛成者挙手) ○田中 委員長 賛成者少数であります。よって、本陳情につきましては、不採択とすべきものと決定いたしました。  理由はどのようにしましょうか。願意にそいがたいでよろしいですか。  (「はい」と呼ぶ者あり) ○田中 委員長 では、そのように決定をさせていただきます。  本日は、以上で陳情の審査を終了し、審査事件を一括して継続といたします。  なお、本定例会最終日に議長宛て、特定事件継続審査要求書を提出することにご異議ありませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○田中 委員長 それでは、そのようにさせていただきます。  次に、調査事件を一括して上程いたします。  本日の所管事務報告について、一括して理事者の説明をお願いします。 ◎榎田 住宅担当課長 資料8番をごらんください。建物明渡し訴訟の提起に係る専決処分について、ご報告いたします。  被告は、昭和54年に区営住宅に入居いたしましたが、平成19年7月分以降の区営住宅使用料と共益費、計約280万円を滞納したため、本年4月15日に使用許可を取り消しましたが、現在も住み続けております。  このため、建物の明渡しと滞納した使用料と共益費並びに使用料相当損害金の支払いを求めて、東京地方裁判所に提訴するため専決処分を行いました。  訴訟の目的の価格は、建物評価額の2分の1で90万1,214円。  専決処分日は、平成27年4月27日で、提訴は6月10日に行っております。 ◎黒澤 まちづくり管理課長 私からは、資料番号9によりまして、佐伯山緑地の都市計画変更について、ご報告申し上げます。  佐伯山緑地、これは公園名称でございます。都市計画施設名、中央五丁目緑地につきまして、隣接する用地を取得し、緑地として保全するため、既存緑地拡張の都市計画変更を行う予定でございます。  都市計画の変更に伴いまして、下記のとおり説明会を開催するものでございます。  記、1、佐伯山緑地の概要です。  所在地は、大田区中央五丁目30番。  現在の都市計画決定面積は、約1.1ヘクタール。  拡張後の都市計画変更後面積が、約1.5ヘクタールでございます。  2枚目が、添付資料として、説明会の案内の書面でございます。こちらの下の図をごらんください。佐伯山緑地、斜線部分が今回、約0.4ヘクタール拡張する予定の区域をあらわしております。  1枚目に戻ります。説明会の日時、場所は、平成27年7月9日、木曜日、午後7時より新井宿特別出張所にて行います。  説明会に関する周知方法ですが、区報、区ホームページへの掲載、こちらの佐伯山緑地の属する、かつ接する3地区、馬込、池上、新井宿各地区の自治会・町会長会議での報告を行い、近隣の皆様への案内をポスティングいたします。  本件につきまして、都市計画については、まちづくり推進部まちづくり管理課、今後の事業につきましては、都市基盤管理課が担当となっております。 ◎西山 都市計画担当課長 私のほうからは、資料10番に基づきましてご説明させていただきます。新たな建築物の高さのルールの検討について、進捗報告でございます。  こちらにつきましては、5月の委員会でも報告させていただいたところでございますが、5月の委員会の後に6月3日に8回目の有識者委員会を開催いたしまして、そちらで意見をいただいておりますので、その内容をご報告させていただくというものでございます。  大きく表の番号が1番から7番という項目につきまして、前回、このたび6月3日の第8回の委員会におきまして検討していただきまして、それに対してこの表の一番右側の列、有識者意見ということでご意見を頂戴したところでございます。  主な意見といたしまして、1番の特別工業地区の取扱いについてでございますが、私ども、第二次素案で25メートルにしてはどうかということに対しまして、意見としましては、こちらについては有識者意見の欄にございますとおり、土地利用の状況等におきまして、共同住宅が増えていると。こういった観点から、特別工業地区においては住居系用途と同様20メートルでよいのではないか。  ただ、一方で特別工業地区という位置づけ、工業振興の観点からは、工業系用途の建築物については別な扱い、高さ20メートルを緩和してもいいのではないか、そういったご意見をいただいたところでございます。  それから、2番のところでございます。こちらは山王三丁目の池上通り沿道でございます。こちらにつきましては、有識者意見のところにございますとおり、日影の影響等につきまして検討を行ったところでございますが、この住環境に対してどこまで規制の値を下げるかというのは、なかなか日影の判断だけからは難しいという意見が出たところでございます。既存の制度の活用等を含めて、個別案件ごとに調整の可能性を追求してもらいたい、こういった主な意見でございます。  その他、4番につきましては、特例措置の制度設計について、わかりやすさの観点から制度設計してもらいたいということで、主な意見として頂戴したところでございます。  私どもといたしましては、現在、検討中というところでございますが、このような形でいただいた意見を踏まえて、さらにこの内容を詰めてまいりたいと考えております。 ◎落合 防災まちづくり担当課長 私からは2件、報告させていただきます。まちづくり推進部資料11番、新たに不燃化特区指定を受けた地区での取組みについてをごらんください。  昨年6月に不燃化特区の指定申請を行った羽田二・三・六丁目地区と、特定整備路線補助29号線沿道地区は、東京都から4月1日付で不燃化特区に指定されました。同日より、東京都主税局で実施する不燃化建替えを行った場合の建替え後の建物の固定資産税、都市計画税を5年間免除する不燃化特区支援税制が適用となっております。  区の今後の取り組みですが、両地区とも不燃化まちづくり助成事業を7月1日から開始いたします。  なお、参考に、資料2枚目に2地区の概要を、その後ろにウグイス色で羽田二・三・六丁目地区、ピンク色で補助29号線沿道地区のパンフレットを添付してございます。  はじめに、羽田二・三・六丁目地区では、老朽木造住宅からの建替え費用の一部を助成することにより、不燃化建物への建替えを促進することを目的とし、戸建て建替え、共同建替え助成を行います。  既に先行実施地区で大森中地区で実施している助成内容と同じですが、今般、都の補助要綱の改正を受け、一部見直しを行っております。設計費と除却費用の一部を助成するもので、準耐火の場合1棟当たり150万円、耐火の場合に200万円を限度に助成いたします。  次に、老朽建築物の除却費用の一部を助成することにより、建物の更新促進を図ってまいります。これは、除却費用の一部のみで、助成限度額を100万円とし、おおむね解体費の2分の1程度の助成としております。  3点目は、建替えに課題を持つ敷地において建替えを希望する地権者等のご要望に応じて専門家を派遣し、建替えを支援する専門家派遣事業を設けております。このほか、今年から2か年で対象地域の全戸訪問を行い、建替えや共同化に向けた意向やニーズの把握を行い、専門家派遣制度の活用等をいただくよう計画しております。  なお、都要綱の改正に伴い、大森中地区の不燃化まちづくり事業も同様に一部改正しております。  続いて、特定整備路線補助29号線沿道地区でございますが、こちらは環6大崎から環7東馬込までの約3.5キロを都が施行する都市計画道路でございますが、この整備に合わせて隣接の品川区では、既に全線で不燃化特区指定を受け、事業を開始していることから、品川区と同じ内容で特定整備路線老朽建築物除却支援事業を開始いたします。1,050万円を限度に助成を行ってまいります。詳しくは添付のパンフレットをごらんください。  事業の周知は、羽田では防災まちづくりの会でお知らせするとともに、町会ごとの説明会、パンフレットの町会回覧、ポスティングを予定しております。  補助29号線沿道地区では、町会説明後、個別にパンフレットを配布する予定です。  続きまして、まちづくり推進部資料番号12、都市防災不燃化促進事業の助成内容の見直しについてをごらんください。  平成23年10月から、防災街区整備地区計画を施行しました、大森中・糀谷・蒲田地区では、別添の濃いピンク色のパンフレットの図のエリアでございますが、平成24年度から避難路の確保と延焼防止を促進するため、図の青色の部分、格子状の31本の地区防災道路の中心から両側15メートルの区域内で、一定の条件に適合した建築物を建設される方に建築費の一部を対象床面積に応じて助成を行っているものです。  本事業は、国と都の補助事業を活用する事業で、国費2分の1、都費4分の1、区費4分の1の費用負担となっており、国及び都の補助要綱が改正され、除却費の実費助成が追加され、本区も国、都の制度拡充を活用することといたしました。  建築に伴い、老朽建築物を除却する場合、種別ごとに囲みの額を上限として除却費用を追加助成するものです。準耐火、耐火、大都市型という種別ごとに不燃化への貢献度を加味し、限度額を設けております。  そのほか、都要綱の改正に伴い、仮住居費と引っ越し費用の動産移転費をごらんのように整理、また、住宅型不燃建築物助成の額表を改正しております。今年度、当初から助成対象承認したものから適用することといたします。  事業周知でございますが、当該エリアは防災街区整備地区計画の届け出が義務づけられておりますので、事前相談時に漏れなく周知してまいります。 ◎黒澤 まちづくり管理課長 私からは、本日、机上配付させていただきました資料13番、国家戦略特別区域における区域計画認定事業候補についてご報告申し上げます。  東京圏の国家戦略特別区域会議が、昨日6月15日に開催されました。本会議におきまして、蒲田駅周辺街路における道路法の特例を含みます区域計画案が審議・了承されましたので、ご報告するものでございます。  本会議で審議・了承いただいた大田区関連の特定事業は、事業主体、さかさ川通りおいしい道計画におけるエリアマネジメントに係る道路法の特例の内容でございます。  場所につきましては、下の地図をごらんください。大田区蒲田五丁目20番から28番先の逆川通りでございます。正式名称は大田区道第8の151号線でございます。  この場所につきまして、公道を活用したイベント開催時におけるカフェ、ベンチ等の設置等によりまして、都市観光の推進を図るというのが事業目的でございます。  今後の予定でございますが、区域会議から内閣総理大臣へ区域計画の認定申請が行われます。総理大臣におきましては、必要に応じて国家戦略特別区域諮問会議に意見を求め、また関係府省庁の長の同意を経た後、内閣総理大臣が本区域計画を認定する、このような予定となってございます。  なお、本報告と同様の報告が総務財政委員会と地域・産業委員会に、本日、報告されております。 ◎西山 都市計画担当課長 私のほうから、本日、机上に配付させていただきましたチラシについてご案内させていただきます。  表題にございます「大田区景観まちづくり賞キックオフシンポジウム」についてでございます。こちらにつきましては、裏面の上のところに開催の趣旨というところで、こちらをごらんください。  大田区におきまして、今年度新たに区内の良好な景観形成に寄与いたしますまちなみ建築物、また地域の活動を対象として、大田区の景観まちづくり賞、こういったものを創設したところでございます。  今後、この景観賞の募集をするにあたりまして、こういったキックオフシンポジウムということで啓発を図ってまいりたいということで考えております。  表のほうにございますとおり、主なイベントといたしましては、日時が7月13日、区民ホール・アプリコにおきまして、左側にございます基調講演、パネルディスカッション、あわせて同日開催ということで、蒲田のまちあるき、景観セミナー、それから時期が若干変わりますが、景観パネル展ということで本庁で開催して、こういった周知、まちづくりについて図ってまいりたいと思っております。 ◎明立 都市基盤管理課長 私からは、第53回東京河川改修促進連盟総会及び促進大会の開催について説明をさせていただきます。資料番号10番をごらんください。  来る8月6日、午後1時より、調布市グリーンホールにおきまして、当大会が開催される予定でございます。  当大会において、東京全域の河川改修の早期完成及び内水対策の早期実施を実現するため、国会及び政府並びに東京都に対し、治水対策の促進を強く要望してまいりたいと考えてございます。  また、当連盟は、区長及び区議会議長が理事、また区議会議員が会員となっていることから、例年当大会に都市整備委員会の委員の皆様のご出席をお願いしているところでございます。よろしくお願いいたします。 ◎遠藤 都市基盤整備部副参事〔土木工事担当〕 私からは、本村橋構造改良工事の請負契約について、説明をさせていただきます。資料11番をごらんください。  本工事は、橋梁の耐震性を向上させる工事でございます。工事件名は、本村橋構造改良工事でございます。  工事箇所は、中央の案内図をごらんください。大田区久が原一丁目4番先から仲池上一丁目32番先、呑川にかかる橋で、道々橋の上流にかかる橋でございます。  工事期間は、請負契約締結の有効の日から平成28年8月31日までを予定してございます。  工事内容につきましては、裏面をごらんください。下の側面図をごらんください。こちら、川の断面が見えるような図になってございます。こちらの斜め線の部分が両サイドにございます。こちらが既設、今ある橋の橋台になっております。こちらを今回そのまま利用いたします。そうしまして、橋梁下部工として濃いU字型の部分、こちらを橋台の前面と川底の部分にコンクリートで補強いたします。そして、その上にふたのようにかかっているのが橋桁の部分でございます。  橋梁上部工は、今より軽い橋桁に取りかえます。橋桁を軽くすることで、地震時の橋台や基礎、地盤への影響を軽減できるとともに、この橋桁と濃いU字型の部分、そして既設の橋台を一体化させて、橋梁の耐震性を向上させます。 ◎石井〔一〕 建設工事課長 私からは、資料番号12番に基づきまして、放射第19号線交通広場整備その2工事請負契約についてご報告させていただきます。  工事概要でございますが、工事目的として、交通広場整備を行うものでございます。  工事件名、工事場所については、お手元の資料のとおりです。  工期につきましては、平成28年3月15日を予定しております。  工事箇所につきましては、案内図のとおり京急蒲田駅の東側放射第19号線、いわゆる第一京浜を越えたところに駅前広場をつくるものでございます。  工事内容について裏面をごらんください。完成イメージ図のとおり、バス停を2か所、タクシー乗り場を1か所、中央部にツツジ類を植栽する交通誘導灯、それからタクシーベイを設けます。また、歩道部分につきましては、透水性平板を敷きます。その他街路灯も設けます。 ◎遠藤 都市基盤整備部副参事〔土木工事担当〕 私からは、橋梁長寿命化修繕計画について、報告させていただきます。資料13番でございます。こちらをめくっていただいて、まず1ページをごらんいただきたいと思います。  大田区で管理している橋梁について、より計画的な維持管理を行いまして、限られた財源の中で効率的に橋梁を維持していく取り組みとしまして、損傷が大きくなる前に予防的な対策を行い、橋の寿命を延ばすための計画でございます。  こちらの橋梁長寿命化修繕計画については、平成21年度に策定してございます。その後、昨年度、平成26年度に橋梁の定期点検を行いましたので、この点検結果を踏まえまして、平成21年度策定した長寿命化修繕計画の更新を行ったものでございます。  真ん中の円グラフをごらんいただきたいと思います。こちらが橋の経過年数をあらわしてございます。区で管理する橋梁158橋のうち、橋をかけてから50年経過している橋梁は42橋、ちょうど緑色の部分でございまして、全体の27%を占めております。  続いて、計画の対象橋梁でございますが、158橋のうち、規模が小規模で他の自治体との調整が要らない洗足流れにかかる13橋については従来どおりの対症療法的の保全型の維持管理を行います。残りの145橋について、長寿命化修繕計画を策定いたしました。  基本的な方針について説明させていただく前に、まず4ページをごらんください。4ページ以降に一覧表がございます。こちらは、橋の状態について定期点検により橋ごとの健全度をあらわしてございます。これを、健全な状態から緊急措置が必要な状態まで、健全性を4区分に分類してございます。この表の右端でございます。表の右の下のところに橋梁ごとの健全性の区分を表示させていただいています。  Ⅰが健全な状態、Ⅱについては予防保全的な修繕が望ましい状態、Ⅲについては早期の修繕が必要な状態、Ⅳは緊急の措置を講じるべき状態と分類してございます。現時点でⅣに分類された橋梁は、大田区では、ございません。4ページ以降に各橋の健全性を表示してございます。  そうしまして、2ページに戻っていただきたいと思います。  方針については、これらの点検結果を踏まえて策定をしております。基本的に5年に一度の定期点検を行います。これに基づいた小規模修繕を継続することで健全度を維持しながら長寿命化を図る、予防保全型の維持管理を導入いたします。そうしまして、ライフサイクルコストの縮減を図ってまいります。  イメージとしましては、2ページの真ん中の図2になります。縦軸が健全性で、上がよい状態、下が悪い段階です。横軸に経過年数を示してございます。この赤いのこぎり型の線が、事後保全のイメージで、健全性が悪い状態、Ⅳに差しかかったときに大規模修繕を行っていく状態です。  今回の方針としましては、こちらの黒いのこぎり型の線のように、健全性がⅡの状態において小規模修繕を行い、健全性を上げる予防保全型の修繕を行ってまいります。また、健全性Ⅲの橋梁につきましては、早期に修繕のほうを実施いたします。  このような修繕を行った場合のコスト縮減効果を算出したものが、3ページ上部の棒グラフでございます。予防保全型の維持管理を基本とした計画の実施、青い棒グラフでございますが、こちらの実施では、事後保全型維持修繕、赤の棒グラフに比べまして、50年間で累計421億円の縮減が可能となってございます。こちらの長寿命化修繕計画をもとに、ライフサイクルコストの縮減を図ってまいります。この結果については、ホームページで公表を予定してございます。 ○田中 委員長 それでは、委員の皆様、まず、まちづくり推進部からの報告に対する質疑をお願いしたいと思いますが、よろしくどうぞ。その後、都市基盤整備部に入りたいと思います。まず、まちづくり推進部のほうからお願いします。 ◆馬橋 委員 報告第21号なのですが、先ほどご説明があった内容から少し具体的に伺いたいのですけど、この間、報道でたしか千葉県の銚子市で何か親子が無理心中を図って、娘さんを殺害した後、お母さんだけが放心状態で逮捕されたと、そういうニュースがあったのですけど、それもなかなか行政としての目も行き届いていなくて、近隣の方の目も行き届いていないと、かなり痛ましい事故があったのですが。  今回の件が、そういった例であるとは思っていないのですけれども、大田区として、こういった方に対して何か生活的な指導というか、アドバイスというか、そういったことはされていらっしゃるのですか。 ◎榎田 住宅担当課長 こちらの方は、大田区のほうから、滞納している家賃を支払うようにとのいろいろ接触をしているのですけれども、応答のなかった方でございます。ただ、最近、連絡がとれるようになりまして、一度、職員が面会しております。被告は80代の女性と息子の二人暮らしでございますけれども、女性のほうは年金があり、息子も収入は少ないですが働いておりますので、生活できる収入はあるとのことでございます。ただ、家賃の滞納は多額なわけでございます。  生活が苦しいようであれば、生活福祉課の生活相談も行うようにとアドバイスをいたしまして、相談に行ったと聞いております。
    ◆馬橋 委員 今、それを聞いて、少し安心しました。なかなかこういった案件は、粛々と区としては進めなければいけない反面、そういった痛ましい事件も最近ではよく起こるようになってきてしまっているので、ぜひ区としてはそういった形でアドバイスをぜひ続けていただきたいと要望します。 ◆奈須 委員 報告ということだと、大田まちづくり公社も報告していただきたいと思うのですけど、何でしていないのだろうか。とても大切なことだと思うのですが。何で報告しないのですか。 ◎黒澤 まちづくり管理課長 外郭団体の報告については、委員会への付託はないと捉えておりますが、聞いておりません。 ◆奈須 委員 付託ではなくても、補正予算であっても、総務財政委員会に付託されても、説明はされていますよね、他の委員会でも。何か、2年の間に変わってしまったのかしら。当然、報告はしていただきたいと思いますが。 ○田中 委員長 そうかな。 ◆奈須 委員 だって、ここの委員会だって、別の委員会にいらしたりする方もいらっしゃるではないですか。私は報告していただきたいのですけど。とても大切なことだと思いますよ。 ○田中 委員長 何かご意見ありますか。  (「公社の何を報告しろというんですか」と呼ぶ者あり) ◆奈須 委員 経営状況について。地方自治法で定められて、議会に送付して、紙だけぽんと出すのではなくて、こうですよと報告する場面はここの委員会でしかないわけですから。夕張だって三セクの問題があって財政破たんしているわけですから、別に財政破たんするほど経営状態がひどいとはいいませんけれども、可能性があるわけですから、どういう状況になっているのか説明していただいてもいいのではないですか。 ○田中 委員長 どこまでどうってね。 ◆奈須 委員 どこまでって。だって、これは報告案件、第2回定例会のメインの報告ではないですか。1年に1回だけなのですよ。 ○田中 委員長 何かご意見ありますか。 ◆黒沼 委員 今までどうだったの。 ◆奈須 委員 やっていますよ。  (「前もここにいたけど記憶にない」と呼ぶ者あり) ◆奈須 委員 やっているよ。だからもう、どんどんそういうのが形骸化してしまっているのではないですか。やっていなかったとしても、報告を求めていいですか。  (「形骸化なんてしていない。後で調べてください」と呼ぶ者あり) ◆奈須 委員 調べるとか調べないではなくて、報告していただきたいということです。 ○田中 委員長 可能な限り努力いただいて、報告できるものはしていただいていると思っていますけどね。 ◎黒澤 まちづくり管理課長 経営状況の報告を年1回の本会議において報告させていただいた件につきましては、他の外郭団体の分も含めて全て本会議のみの審議という扱いで運営上、整理されていると聞いてございます。 ◆奈須 委員 それであれば、質疑のときに十分に答えていただきたかったと思うわけですね。だから、やはりあそこのところでちゃんと答えていないのだったら、ここで足りない答弁についてはきちんと補足していただかないと。委員会で説明しろと言ったら本会議だと、本会議で質疑すれば十分に答えずに、2番目は質疑の項目に載っていないからと言って答えないと。こういうやり方はよくないと思いますよ。  もし本当に本会議でやるのであれば、きちんとしたこういう委員会審議のように質問してちゃんと答えるべきですよ。こちらでお聞きしてお答えいただけないのだったらですね。でも、補足することについては、こちらの委員会でお答えいただけるのであれば、きちんと答えてください。 ◆黒沼 委員 答えることを拒否などしていないでしょう。質問すれば。 ◆岡 委員 議案になっていないでしょう。 ◆奈須 委員 議案とか、そういう問題では。ではいいですよ、終わってから、後で取り上げますから。いいですか、それで。 ○田中 委員長 個別にやっていただければ。 ◆奈須 委員 ここの中でいいですか。報告した後に、では伺いますので。 ◆黒沼 委員 資料10番の新たな建築物高さのルールというところで、2番の№4と5のところに、特例措置追加のところが5月にいただいた資料と今回いただいた資料があるわけですけど、4番については例えば具体例、何か例があれば教えてほしいのですけど、優良な建築計画に定める敷地規模の基準を満たさない場合でも、総合設計制度に準ずる建築計画について区長が許可したときは、指定値を超えて建築することができるものとしますということで、ある一定の地域において基準を満たさない場合でも区長が許可すれば、総合設計制度に準ずる建物についてということで、一つ一つよくわからないのですが、例えばどこら辺あたりどうだという何か示すことはできるのですかね。  それと、ここは区長なのですが、下の段の5番の特例措置追加のところは、特定行政庁が容積率及び絶対高さの緩和を許可したときはということで、何を心配しているかというと、高さ制限そのもの全体としてはいいことかとは思うのですが、何で特例措置があるのかということと。  これがもし、無制限でやられてしまうと、高さ制限が意味を成さなくなってくるというのもおかしいのですが、ここのところを安心できるように、よくわかるように説明してくれるとありがたい。 ◎西山 都市計画担当課長 それでは、まず1点目の4番に関するお尋ねでございまして、その中で、こちらの方針のところに優良な建築計画に定める敷地の規模の基準というのがございまして、こちらについてでございますが、これは前回の委員会資料の中に、こういった区報の特集号をおつけしておりまして、そちらの中に、これは一次素案でございますが、こちらの最終面のところに優良な建築計画ということで定めております。特例措置の一つとして。  そして、この中で具体的に用途地域でいきますと、大きく言うと、住居系、商業系、工業系という中でございますので、それぞれこの用途に応じまして敷地の規模、例えば住居系の場合ですと3,000、商業系ですと2,000ということで、一定規模以上ということで定めておりまして。  それに対して、ある意味、敷地の規模が大きくなりますと、建築計画、建物の配置ですとか自由になりますし、あと、空地ができたりします。周辺環境への影響等も配慮して、ある程度の敷地の中でそういった周辺環境を配慮した計画、総合設計はそうなのですが、そういったものについては緩和していこうということでございますが。  ただ、優良な建築計画という規模、先ほど申し上げた規模がございますが、それに満たない場合においても、ここで中心商業業務市街地と書いておりますが、主に蒲田駅、大森駅周辺の地域で、商業系の用途のあるところ、そういったところについてはこの優良な建築計画の規模でなくても認めていこうと、そういった考えでございます。  それともう一つ、5番につきましては、特定行政庁ということで、東京都になる場合と、規模に応じまして区になる場合ということがございますので、そういった中でこちらの取扱いといいますのが、いわゆる先ほども話題に出ましたマンション建替え円滑化法の改正によりまして、旧耐震基準で建てられた分譲マンション等については、建て替えるにあたりまして、容積の緩和ということで一定のおまけをつけております。  こういったものについて、容積を緩和することによって高さ制限を入れてしまった後に緩和しても、それで抑えてしまうということですと緩和が使えなくなってしまう、制度間の一部そごが生じてしまいますので、これについては老朽化のマンション建て替えというのは、やはり近隣への影響、防災上の観点からも必要ですので、建替えを認めていく中で、では、この制度に当てはまるものについては特例として認めていこうという考え方で、これはパブリックコメントでもご意見として頂戴した一つでございます。 ◆黒沼 委員 少しわかったのですけど、この4番の、そうすると蒲田駅とか大森駅前というと、ここが面積が足りなくても値するとすれば、一言で言うと、開発しやすくするということでいいのかな。 ◎西山 都市計画担当課長 これは高度の規制ということで、高さのルールづくりということになりますので、そういった中で4番にあたる地域のものについては、敷地の規模、優良な建築計画以下で認めていこうということでございますので、一概にただ開発しやすくなるかということは言えないかと思います。 ◆黒沼 委員 ここの指定値を超えて建築することができるようにするというと、超えることができるので、上限がないと区長は幾らでも許可できるということでいいのかな。 ◎西山 都市計画担当課長 こちらにつきましても、総合設計でも緩和ということで、例えば何倍まで認めるとかとございますので、その辺の細かい制度設計については、今、精査しているところでございまして、高さについて緩和していこうとのことで、優良な建築計画の場合ですと、一定の考え方、敷地の規模に応じて、敷地が大きくなれば高さの指定値もさらに緩和していこうという考え方ですので、これに準じた制度設計を進めているところでございます。 ◆黒沼 委員 ここに一言、例えば指定値を超えて建築することにします、ただし何とかに限るとか、やはり区長の権限でも無制限ではなくて、何らかの何に基づいてすることができるとないとちょっと心配ですが、そこら辺の検討をお願いしたい。 ◎西山 都市計画担当課長 こちらの資料につきましては、大まかな方針という形で整理させていただいていますので、実際に申請のあった建物に対して基準を適用する場合には、きちんと制度設計理由書ですとかそういったものを用意していきますので、表現はきちんと精査してまいります。ちょっとこれは大まかな方針ということでご理解いただければと思います。 ◆岡 委員 私もこの6月3日の有識者委員会を傍聴していました。何回か高さ制限に関しての有識者委員会を傍聴しているのですけれども、有識者委員会の今回の新しいルールづくりの中で位置づけはどういうものなのか、実際、傍聴していてわからなくなってきたのですが、どういうことなのか説明していただけますか。 ◎西山 都市計画担当課長 このたび、高度地区、高さのルールづくりの有識者委員会ということで、都市計画ですとか建築に関する専門の先生方、4名なのですが、こういった方々を有識者委員会の委員として入っていただいているところでございます。  設置目的等につきましては、基本的に見識者でございますので、そういった方々の専門的かつ幅広い見地からの指導・助言をいただくということで、そういった観点のもとに区としてはこれまで有識者委員会を開催してきて、考え方を有識者委員会に諮りながら、整理してきたという関係でございます。 ◆岡 委員 そういった意味で公開された場で、とても意義があると思っていて、有識者の先生方の意見はしっかりこういうところに盛り込んでいただきたいと思うのですけれども、議長をやられている先生がいらっしゃるではないですか、あの方はどの分野の専門家という位置づけになるのですか。 ◎西山 都市計画担当課長 委員長につきましては、都市計画の専門の委員でございます。 ◆岡 委員 経歴を見ると、役人上がりの方だと。何か結構、割と、いろいろな意見があるけれども、行政にお願いします的な押さえ方をすごいされているのは、見ていて残念だというのを感じている次第でございます。  あと、これは高さ制限は別に抑えるだけではなくて、まさに3の№6にあるように、まちなみの統一性という概念もやはり必要な、つまり例えば高さ制限をできるだけ38メートルに近づけていく、高さも引き上げていくというのも今回のルール設定の中で必要なアイデアではあるのですか。上からおろすだけではなくて、できるだけ上げてよという、統一的な高さにしてよというのは。 ◎西山 都市計画担当課長 この高さのルールづくりにつきましては、基本的な制度設計につきまして用途地域を補完する制度で、高度地区というものを都市計画上、導入するというものでございます。  用途地域におきましては、これまでの説明と重複するかもしれませんが、容積率ですとか、そういったものが定められておりますので、そういった容積率を踏まえて、ある程度建てられる高さというものを想定いたしまして、それを超えるような、いわゆる突出する建物、そういったものを抑えていこうという考え方が基本でございます。  ただ一方で、大田区の地域特性はさまざまでございますので、先ほど特例措置ということで話が出ましたが、先ほどのまさに優良な建築計画ですとか、一定の敷地規模を持っているもの、こういったものについては高さの緩和を認めていこうということで、そういった制度も含んでいるところでございます。 ◆岡 委員 そういった意味で、どちらかというと容積率の制限以外にも絶対的高さ、高度地区を決めていこうということだと思うのですが、ただ結局、今回の絶対高さの数字をはじくという段において、結局現状ベースで今この高さの建物があるから、その平均的調和値でこの辺ぐらいにしましょうという議論もなされているから、今、結局これだけ、例えば20メートル建つところで案外2階建ての家などが多くてと、容積を使い切れていない現状を認めてしまっている要素というのがどうしても出てしまうのではないかと思うのです。  そういった意味で、ある程度の高さに誘導しようという政策は、もしかしたら住宅地域が多いといえども、例えばちょうど昨日電車に乗っていて、雪谷大塚の駅前など、これを見ると30メートルの高さ規制になるようなところなのだけど、結構容積を使い切れていない建物が多く見えたりするという。その容積を使い切れていないまちなみが現状ある。それを是認した上での絶対高さを決めていくということに結果的になってしまうわけです。現状の高さがこうだから、この辺はこうでしょうという部分もあるので。そういった意味で、現状、容積を使い切れていない地域が案外あるぞというのは、今、高さ制限しましょうねと言っている議論にあるのだけれども、それはどのように考えられますか。 ◎西山 都市計画担当課長 今の質問の趣旨といいますのが、いわゆる容積が使い切れていない建物もあるのではないかということ、それに対して区としてどう考えているのかという趣旨のご質問でしょうか。  これは、一言で申し上げるのはなかなか難しいというところがございます。また、容積を活用する中で、結局土地の所有者なり事業者のほうで、ではどこまで活用していくかという建築基準法ですとか、いろいろな関連法令が決まってくる中で高さ、容積、建物のボリュームが決まってきますので、そこまで必要ないとすれば、個人の方々ですと建てないこともありますし、それぞれいろいろお考えはあると思いますので、なかなかそれは難しいかと思っております。 ◆奈須 委員 今の岡委員の質問は、大田区が高さの基準値を計算するときに、実際の使い切れていない容積率で実際の使っている敷地面積で割っているので、現状よりも高くなるような計算の仕方をしているので、ご心配にはあたらないと思います。  これはもう、有識者会議の最初のころの資料の中で計算の仕方として出ているので、逆に私は、今、岡委員がおっしゃったように、現状は容積率が使い切れていないのだったらもっと使いなさいとおっしゃっているのですけど、現状が使い切れていないにもかかわらず、今、ある高さよりもさらに高目高目の計算をしているというところに問題があると思っています。 ◆岡 委員 そういった意味で理事者見解を求めなければいけないのですけれども。奈須委員がおっしゃるのは、現状の容積で想定した場合、この辺は高さはこれぐらいですよというのがある。だけど、今、二つ目の議論というのか、高さ制限をかけたときに、それによってそこからオーバーしてしまう建物が現状で何件あるかということも多少、高さの指定値を決めるときに意識されているではないですか。  その中において、現状、まさにピンポイントにこの建物が何メートルあるかというのは数字として拾って、指定値を決めていっているということでよかったかなという質問です。 ◎西山 都市計画担当課長 それぞれの地域の高さの決め方につきましては、先ほど申し上げました用途地域の中にそれぞれ容積率というものが決まってきております。大きな考え方で言いますと、大きく住居系、商業系、工業系ということで、それぞれ建物のいわゆる標準的に使われた建蔽率、こういったものを参考にいたしまして、容積から割り返すことによりまして、一定の高さを出しています。  また、高さにおきましては、それぞれ建物の用途、住居系、その他商業、工業系で階高が異なってまいります。住居系に比べて商業、工業は高くなってきますので、こういったものを加味する中で、第一次素案ではそれぞれこの地域ごとの容積の区分に応じて高さを出してきたという、そういったいきさつでございます。 ◆岡 委員 私の聞いていることとしては、それで想定でそうやって高さを決めた後に、その高さを超える建物が現状何%あるとか、そうした議論はしているではないですか。  そのときに言っている現状の高さというのは、まさに今、建物が一軒一軒建っているこれが何メートルでということが加味されていませんでしたか。そのような議論はなかったですか。 ◎西山 都市計画担当課長 答えになっていないかもしれませんが、そういったことで委員ご指摘のように、では実際、高さの指定を入れた場合に、それを超える建物がどの程度あるかということについては、状況を地域ごとに見まして、そういった中で数字を見ているところでございます。 ◎中村 建築審査課長 私も有識者会議のほうに若干参加させていただいて、その中での認識ということでお話しさせていただくと、現状の建物の分布を調べたときに、階数の分布はありますが、高さの分布がないということで、建物ごとの用途、一定の高さとして階高を想定して、その階高掛ける階数で高さを想定した。その中で、今回の規制値をどのぐらい超えているかという資料はつくってあります。  ただ、実際の土地利用現況等では一棟一棟の高さを把握できておりませんので、そういった意味では実際の高さが何メートルあるかといったところの部分での資料はないと、有識者会議では説明されていたと思います。 ◆岡 委員 そういった意味で、現状の高さをはかっているのではなく、現状の階高掛ける2.5メートルか3メートルということだと理解しました。 ◆奈須 委員 私もこの委員会に出たのですけれども、有識者委員会の意見というのが、私が聞いたのとちょっと違うというか、実際にあのときに委員会の中で皆さんで合意していらしたのとちょっと違うように思うのですけれども、多分表現の仕方の問題かと思うのですが。  あのときに、たしか2点大きな論点があって、特別工業地区の問題と、それから先ほども黒沼委員がおっしゃっていたように、総合設計と大田区での特例措置ということをどう考えるかというのをどう整理しましょうかという話で、たしか皆さんで合意なさったと思うのですが、どういう議論になりましたか。 ◎西山 都市計画担当課長 こちらの有識者委員会ということで、このような形で表記させていただいておりますが、今、質問に出ましたのは、1番のところと4番のところでございます。  1番のところにつきましては、こちら有識者委員会の意見にありますとおり、特別工業地区という位置づけがありまして、そういった地域に対しての高さの取扱いをどうするのかというのが問題になったところでございます。この特別工業地区といいますのは、説明が長くなって恐縮ですが、準工業地域の一部を指定しているということで、大田区ではそのような用途の指定状況になっています。  そうした中で、有識者委員会の意見のところをごらんいただきますと、私ども事務局のほうで、絶対高さ第一次素案、第二次素案が25メートルということで、特別工業地区以降ということで当初考えた中で、それに対してご意見ということでいただいた内容がこちらに書いてあるものでございます。  こちらにございますとおり、特別工業地区は準工業地域でありながら、さらに住工の混在を前提として、住宅系の用途建物が多いという、そういったこともあって特別工業地区として都市計画上位置づけられている、そういった考え方もあります。  その上で、では実際この地域内の土地利用の状況を用途で見ますとこの25メートルを超える建物というのが、いわゆる住宅系の建物ということで、では工業系、業務系はあるのかというと、実際超えそうなのは7階というのがありますけれども、それが1棟ずつということではほとんどないと。そういった状況でございましたので、そういう場合については住居系の用途が進展してきている状況も踏まえて、むしろほかの同じ容積率で適用している高さである20メートル、これを活用してもいいのではないかと、それが原則でございます。しかし、ただしということで、産業振興の観点、特別工業地区を指定しているという考えがございますので、これについては大田区としてのポリシー、スタンスであるので、これも大事であると。  ですから、ついては折衷案ではないが、こういった工業系の用途を建物の中に抱えるものについて、事業系、そういったものについては高さを緩和してもいいのではないか、そのように私は受けとめて、それを端折ってこのような形で書かせていただいたというところが1点でございます。  もう1点の4番目といいますのは、これについてはわかりやすさの観点から制度設計を進めてもらいたいということで話がございまして、先ほど優良な建築計画ということでこの件が話題になりましたけれども、ある程度一定の規模の敷地を対象として、こういった緩和を設けるということでございますので、そういったことであれば、この優良な建築計画の中に含めて差し支えないのではないかということで、意見をいただいたところでございます。  私どもといたしましては、実際こういった建物が出た場合の取扱い、認定の取扱い等におきまして、敷地の規模を対象としていますけれども、優良な建築計画につきましては事前に条件を、明瞭、数量化して定めて、いわゆる認定でいこうということで考えていますけど、今出た4番については個々の地域に限定してということと、敷地の規模も小さいところから適用されますので、個別に個々のケースに応じて判断していこうということで、そういった考え方で整理させていただいたところでございます。  最終的には、これは意見としてということで有識者委員会のほうからいただいたところでございますので、そういった中で、区としては今後方針等を考えてまいりたいということで、冒頭の説明になりますが、そういったいきさつでございます。 ◆奈須 委員 特別工業については、下2層ぐらいが工場の場合には、それをもって上を共同住宅の場合に別扱いしてもいいのではないかという、たしかご意見だったと思います。それは、たしか有識者全員の方が合意なさったと記憶をしております。  あともう一つの、いわゆる総合設計と大田区の独自の適用除外のあり方なのですけれども、これがやはり論点になったのは認定と許可というあり方の違いだったと思います。  やはり敷地の小さいものに関して許可ということについて、先ほども私、マン建法のときにも申し上げましたけれども、区長に必要以上の裁量権を与えるということは、法制度から考えた場合に煩雑になりますし、しかも不公平というものが生じる可能性を否定できないということを考えれば、あのときにも全員の委員の方が合意なさったと思いますが、同じ認定という総合設計と同じ仕組みにしながら、面積基準だけを1,000平方メートル以上というものを加えてはどうかと整理されたと思うのですが、そうですよね。柳沢先生はそのように整理をされたと思いますが。 ◎西山 都市計画担当課長 意見という中で、そういったことだと思います。ただ、先ほど許可ということで、許可におきましても区長に裁量がというお話が出てまいりますので、ただ、区長が許可するにあたりましては、その前段として区のほうに建築審査会がございますので、そこの同意を得て行いますよと、そういった第三者機関の関与を交えながらやっていこうということで、制度については仕組みを考えているところでございます。 ◆奈須 委員 ですから、建築審査会というものの位置づけがどうなのかというのが、やはり重要になると思うのですね。都市計画審議会の場合には、法律上も認められている、言ってみれば、中に議員もいて、都市計画決定の際に、都市計画決定の付議を経なければいけないというものがいろいろ書き込まれているわけですよ。この間の国家戦略特区の審議の中では、こうしたいわゆる民主的な手続、これをいかに外していこうかということが、規制緩和論者の中では議論されてきたと。  ですから、これも言ってみれば、いわゆる規制緩和をすることで利益を得られる人たちの、その気持ちをそんたくする形で大田区があえてこういう制度を入れていくのはどうなのかと。公平に総合設計と同じ仕組みの中で、まだ基準も決まっていないとおっしゃっていましたが、敷地規模が小さいのであれば小さいなりの一定の基準をつくるということによって、区民に対して公平な機会を提供するということのほうが私はいいのではないのかと。  なぜかといえば、適用除外地域の決定そのものが、今、非常に恣意的であるということが一番最初のときに、たしかこの5地域は何なのかという話も出ていたと思うのですけれども、それとはまた別なのですか。適用除外地域の話とは、また別になるのですか。区内全域にかかわるということですか、1,000平方メートルというのは。全ての1,000平方メートルの敷地についてですか。 ◎西山 都市計画担当課長 この4番の今言ったお尋ねにつきましては、こちらは中心商業業務市街地ということで地域は限定になります。 ◆奈須 委員 一番最後のところでも、この委員会の意見については、委員長がまとめてお出ししてくださるとおっしゃっていましたので、ぜひ、有識者会議としての意見というものを区民としても拝見しながら、それに対して大田区がどのような意見でどのように高さ制限について報告を出してくるのかということ。  これはやはり、先ほど有識者会議の位置づけというのがありましたけれども、専門家の方をわざわざ4人もお招きして、8回にわたって議論を重ねていただいたわけですから、専門家の意見は意見としてまとめ、それに対して大田区がどのような考えでどのように変更してきたのかということを明らかにしていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 ◎西山 都市計画担当課長 現在、冒頭申し上げましたとおり検討を進めておりますので、また委員会等に報告させていただければと思っております。 ◆奈須 委員 重要なのは、やはり区の意見だけが出てくることではなくて、有識者委員会がどのように考えたかということも示すことが重要だと思います。  あと、こういう高さ制限についての、毎回毎回とても貴重な資料が出ているのに、今回なんかもたった1枚、ぺらっとこれだけいただいても、一体何について言っているのかがわからないですから、できるだけこの委員会で配られた資料と同じものはこの委員会に配付されたほうがいいと思うのですけれども、あえて少なくしている意味は何かあるのですか。 ◎西山 都市計画担当課長 あえて少なくしているということではございません。今後、そういった機会等を配慮してまいります。 ◆黒沼 委員 資料番号11に関して、羽田があって、その前の先輩として大森中の地域があるのですが、この大森中地域は平成24年4月から始まって、平成32年までの予定だと。8年間のうちの既に4年過ぎているから、半分過ぎているわけですね。この達成率がどれぐらい進んでいるのかということとともに、羽田はいつから始まるかというと、平成27年7月1日から始まりますよということで二、三、六丁目だ。ここの地域というのは、大森中よりももっといろいろと問題があるのではないかと、進める上で。  そうすると、大森中の経験を生かして羽田で進めるとなると、例えば48時間でしたか、強制退去させられた方々がここに多く住んでいるのかもしれない。そうすると、ここの土地測量などもどうなっているかわかりませんが、結構大変かということで、大森中は平成32年で終わりそうなのでしょうか。現状どうでしょう。 ◎落合 防災まちづくり担当課長 大森中地区は、平成26年からということで、2年経過しております。これまでの実績は、不燃化特区の助成による建て替えが9件と壁面後退奨励金が4件。  この戸建て建替え助成につきましては、当初の東京都の制度設計が非常に金額を出しにくい仕組みだったので、各区からインセンティブとして働かないということで、今回、東京都のほうで制度を見直しして、助成限度額いっぱい出せるような形で見直しを図ったものでございます。  大森中地区については、もともとのベースとなる不燃領域率が60%近い地域でございます。ということで、一応、目標年度に70%近くはいくと考えてございますが、羽田につきましては、不燃領域率が申請段階で35.3%、極めて低い状況です。  そういうことで、既にいわゆる密集事業を入れて、道路整備、公園の拡幅、新設等をできる環境を整えて、今年度から拡幅する道路の用地買収等に取り組むことで進んでいるところでございます。  建替えを促進しなければいけない老朽住宅については、今回の、先ほど申し上げました全戸訪問を行うことにより、状況を詳細に把握しながら頑張って進めていく。とりあえず、当面、早急に不燃領域率で効果がある40%を目指していきたいと考えております。
    ◆黒沼 委員 ここに不燃領域率70%と、今のところと全然違う。ここに70%と書いてある。 ◎落合 防災まちづくり担当課長 計画としては、70%にするという計画でないと、指定を受けられない。悪いところほど、申請してこの助成等取り組みを強化してほしいという東京都からの要請もございまして、現実的に6年でそれを達成するというのは、ちょっと難しいとは思いますが、できる限り1%でも向上するように取り組んでまいります。 ◆奈須 委員 国家戦略特区の道路占有の話ですか。これは、誰がやりたいと言って、誰が認可して、今後どう展開していくものなのですか。 ◎黒澤 まちづくり管理課長 この事業の実施主体は、この資料にもございますように、さかさ川通りおいしい道計画、こちらの団体は平成24年度に逆川通りは整備が終わりましたが、地域代表、専門家、あと区関係者と協働してデザインを策定して、整備にあたったわけです。その当該委員会のメンバーの方たちを中心に、さかさ川通りおいしい道計画として発足して、エリアマネジメントに係る事業を担っていく主体として、今回、東京都の計画に申請を行ったという状況でございます。  今後の進め方については、先ほど資料2でご説明いたしましたように、東京都の区域計画として内閣総理大臣に申請され、手続が順調に進めば区域計画として認定がされて事業をスタートすることができるという予定でございます。 ◆奈須 委員 私が申し上げたかったのは、例えば今回認定されたのは、ここの逆川通りだけの問題なのか、あるいは、今おっしゃっている協働の団体ということになると、いわゆる法人格は持っていないと思うのですけれども、今後こういう制度が展開するとするならば、どういう人が申請した場合にどういう状況だったら使えて、その使い方はどうかというのが全く見えてこないのですよ。  今までの、こういう道路占有のあり方と全然違う形でのご報告なので非常に戸惑っているのですが、国家戦略特区の制度の場合、適用されて事業者がもうかれば、それで全国展開という話になりますから、これがいわゆる1事例となって全国展開する可能性があるとすると、例えば道路占有するときのお金はどうなるのかとか、あるいはこの方たちはどのような方たちで、何をもって経済利益と考える人たちがここの中で主催で事業を行っているのかというのが全く見えないので、一体この制度がどういう制度で今後どうなってくるのかというのが判断ができないのですが、そのあたりを教えていただけますか。 ◎黒澤 まちづくり管理課長 昨日の会議におきまして審議認定されたのは、当然この逆川通りだけではございません。国家戦略特区の都市計画建築物の整備事業ということで、幾つかの開発関係の事業が審議されておりますし、また、今回、逆川通りで取り組むエリアマネジメント、道路法の緩和につきましては、逆川通り以外に新宿副都心エリア、大崎の駅東西を含めた3か所について、審議・認定がされてございます。 ◎杉村 都市基盤施設担当課長 まず、この方たちの目的は、逆川通りを快適な歩行者空間としての回遊路の実現を目的としておりまして、訪れた人の五感に優しい自然素材を使用した、ベーシックで風化しないデザイン、このようなものでまちのにぎわいを展開しようということでやられております。  特に、占用料についてはここの戦略特区の条件として、それだけの占用をするのであれば、道路清掃や樹木管理などの道路管理の一部を負担していただくというのが条件になってございますので、蒲田駅東地区の環境浄化に寄与していただくなど、社会貢献を求めていきたいと区としては考えておりまして、その中で占用料については今後検討していきたいと考えております。 ◆奈須 委員 大体のところが見えてきたのですけれども、非常に気になるのがエリアマネジメントという言葉が出てきたことですね。いわゆるこの発想というのは、公共の施設、インフラを民間に使っていただいて、民間が自由にもうけていただきましょうという発想なわけですね。そうなると、いわゆる公共の役割とは一体何なのかということ。そして、一等地の道路であったり、あるいは橋の上であったりとか、よくわかりませんけれども、場合によっては公園とかいうところも出てくるかもしれない。  こういうものを誰が使うことでビジネスチャンスを得られるのかというのは、今、私たちが直面しているこういう格差の拡大にも大きくつながっていくことだと思うのです。多分こういうことにかかわれる方は、一定資本以上の、区の皆さんとよく顔を合わせている、おなじみの業者が多いと思うのですよ。  そういう方たちが、大田区に限らず日本全国で一等地を自由に使って商売ができるということになれば、それ以外の普通の区民がそうしたチャンスから排除されることになりますので、いわゆる経済の流れも大きく変われば、行政の役割というものも大きく変わってくると思うわけですが、これに関して了承していて大田区は国家戦略特区を推進ということでよろしいのでしょうか。 ◎黒澤 まちづくり管理課長 エリアマネジメントにつきましては、今回、狭い意味合いで言われていると思います。本来、広い意味で言うと、いわゆる地域の価値を高めるためのさまざまな社会的な活動、取り組みということで、その主体は民もあれば公もあるし、第三セクター等、いろいろだと思っております。  特区の今回の事業につきましては、道路法の緩和ということで通常は無余地原則で許可できないようなベンチであるとかテーブルであるとかも含めて許可できるようになることで、にぎわいを創出することが可能になる。地域の皆様がそこに多くの方を引っ張り込める、魅力あるエリアを生み出すということで、蒲田の方々も取り組んでいると聞いてございます。私としては、そのように受けとめてございます。 ◆奈須 委員 今そういう認識でいらっしゃるようですけれども、ぜひ国家戦略特区にかかわる有識者の議事録がございますから、お読みいただいて、いわゆる規制緩和組がどのような形でビジネスチャンスを広げようとしていくかということの認識については、大田区長の政策なわけですから、皆さんお勉強していただきたいと思います。  国家戦略特区は、いわゆるTPPなど一連の規制緩和と同じ位置づけですが、皆さんが何を言っているかというと、一点突破、全面展開。とりあえずやってしまって小さく生んで大きく育てようというのが国家戦略特区の、いわゆる規制緩和組が考えていることです。ですから、大田区が、逆川がみんなで楽しく何かイベントができるようなまちになるのはいいことではないかと言っているうちに、いつの間にか道路の上に建物が建ち、その建物の占有権を民間事業者が持つなどということがあり得るかもしれない。  実際に、高速道路の上が空いているではないか、ここについて使えるようにするにはどうしたらいいのだという議論もされているわけですから、ぜひ、そういった長期的な視点に立って、今、官が民に乗っ取られるのではないか、このように言って規制緩和の流れを見つめていらっしゃる方たちもいますので、一つ一つのことについてはぜひ慎重になりながら、区民全体にどういう影響を与えていくのかということまで含めて、2、3日先、あるいは数カ月先、数年先のいいことだけではなく、5年、10年たったときにどうなっていくのかということも見て、ぜひこの規制緩和の問題を捉えていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 ◎幸田 副区長 いろいろなお立場の方がいろいろお話しになるのは結構なことだと思います。今回の逆川については、大変狭い面積ではございますが、これまでもワゴンセールでございますとか、それからちょっと片仮名の文字が随分多かったので私も全部は記憶してございませんけれども、商店街の方々が、いろいろな方をここにお招きしよう、来てもらおう、そういうことが中心となって動いてきた経過がございます。  それから、これに関しては、実は観光協会等々も参画してくださっております。そういう意味で、まちのにぎわいを創出しようと、区内では大変珍しい形で、蒲田エリアでは珍しい形で、歩道と道路との段差等々もできるだけ少なくしようという工夫もされてございます。そのようなことで、やはり地域の方が中心となってお話をいただいてきた、それがそもそもの発端かと承知をしております。  そういう意味では、大田区にいろいろな方にお越しいただこう、あるいはまた京急の蒲田駅も、ご案内のとおり、開発がほぼ今終わろうとしている時期、また、中に観光施設も設置しようという動き、それからまだ十分ではございませんけれども、Wi-Fi環境も備えていこうと、こういうことである意味、振興を念頭に置いた考え方ということでございます。  通常、道路にはお休み所というのは、なかなかできませんし、例えば今のお話のように、ベンチだとかワゴンだとかというのはなかなか置きにくいということで、そういうものもにぎわいを創出する際にはぜひ認めていただけないかというところから、あのエリアは発想してきたという経過がございます。 ◆奈須 委員 個々の問題について、いい悪いかと言えばいいことも、今申し上げたように将来的にどうなるかという視点でごらんいただきたいというのが私の趣旨でございます。  今、逆川のお話が出ましたので重ねて申し上げれば、あそこには大田区が莫大な税金を投入して整備をいたしました。言ってみれば、税金を投入して皆さんにビジネスチャンスを与えた。おっしゃっているように、そこで振興、にぎわいにつながるのであれば、あるいはそれ以上の税収が大田区に来るのかということについて、どういう道筋を皆さんが持っていらっしゃるのかというのが、なかなか議会には伝わってこないわけですね。これは、全ての規制緩和について今言えることだと思います。  ということは、言ってみれば一部の事業者の皆さんはお喜びになるかもしれないけれども、それ以外の区民の方は、たまにお買い物をして一見うれしいような気がするけれども、長期的に考えたときには税負担だけが増えてしまう。このような構図になってはならないと、私は考えているわけです。  ですから、そういうことまで含めて、大田区の皆さんが、いやいや、全然大丈夫なのですと、大田区の税収はこれだけ増えますからという、区民にとってのメリットですね、これは重ねて申し上げますけれども。こういったものを含めて、ぜひいろいろなプラン、制度の変更があった場合には考えていただきたいと思います。  たしか、こういう特区にかかわることについては、当初はそれでも売り上げであったり、来訪者の人数であったりという税収にはつながりませんが、それなりの経済効果が見えるかのような数字が出ておりましたが、2年ぶりに区議会に戻りましたら、そういった数字すら提供されないような状況になっているのが現状でございますので、ぜひそのあたりは考えながらやっていただきたいと、私も区民に対する責任がありますので、皆さんの説明をそのまま区民の皆さんにお伝えしていきたいと思います。 ◆岡 委員 資料番号13の逆川通りの件ですけれども、特区にすることによって区道という公道にベンチが常設できたりという、そういった意味の法律に捉われない道の使い方を地元自治体ができるというのが、ここで言う規制緩和なのかと私は理解していたのですけれども。  ただ、今回、完全に逆川は区道なのに、今回、事業主体がさかさ川通りおいしい道計画という、何かどこの色がついているのか何だかわからないものになっているのは、すごい区道自体のマネジメント権限を移してしまっているというのは、要は国対区の規制緩和だったのに、何だか誰が権限者なのかわからないものになっているというのは、かなり残念なことだと思うのです。  去年は、この委員会で道頓堀の視察に行ったのですよ、道頓堀の道頓堀川のエリアマネジメントを大阪市か大阪府、どっちか忘れてしまったのだけれども、それから南海電鉄が受けていますよ。南海電鉄なら、大阪のミナミの実績あるマネジメントの人間だと思って安心できるのだけれども、何だ、このさかさ川通りおいしい道計画はと思うのですよ。  これは、我々はそこに対して物を言ったりできる、そういうパブリックな存在なのか、別にそうではないみたいなのだけれども。一体何で、副区長おっしゃられましたよ、確かに道で今までイベントをやっていました、その程度の人たちですよ。何で、別にそこにお金を投資してくれたわけでもない人がそこを仕切れるのだというのを私はすごい不思議に思うのだけれども、どうしてこの、もう1回、さかさ川通りおいしい道計画というのは何者なのだというのはご説明いただけますか。 ◎黒澤 まちづくり管理課長 私の説明が少し足らなかったかもしれませんが、逆川通りの整備にあたっては、非常に地域の関係者、まちづくり協議会、町会、皆様からご意見をいただきながら、区と協働してデザインを決めてまいりました。  その中でデザイン専門委員会というものを立ち上げて、1年以上いろいろな絵を描き、どういう形がいいのかというのをつくってきたわけです。そういう方たちを母体として、今回の組織に移行してございます。例えば、ふる浜などでつくる会の皆様が今、守る会に移行したと同じようなイメージかと私は思っております。  そういう意味で、決して出店事業者によってつくられた団体ではございませんで、地域のまちの今後のあり方を主体的に非常に熱心にこの間検討されてきている皆様だと。ほかの2エリアのエリアマネジメント、大崎と新宿副都心のお話も先ほど申し上げましたが、やはりそういったまちづくり協議会等、地域のまちづくりを総合的に担っていく方たちが組織を立ち上げて取り組んでいるという状況で、こちらについてまだ法人格とか、そういうのがない段階ではございますが、その主体になる方々はこの間の逆川通り整備とまちづくりのビジョンを区と一緒にこの間考えてきた皆様であるということは言えると思います。 ◆岡 委員 課長が信頼を置いている団体だというのは理解をしたのですけれども、しかし私は何で大田区がじきじきの事業主体になれないのかと思ったのです。その可能性はないのですか。大田区が事業主体となって活用しようと、区が許可を出せばいいではないですか。そうした場合のほうが、まず民主的ガバナンスがきいているのだと思うのです。それはいかがですか。 ◎黒澤 まちづくり管理課長 国家戦略特区のメニューへの参画のあり方としては、委員おっしゃるとおり、公、官が主体になって行うことは可能でございます。  ただ、このエリアマネジメントによるまちのにぎわいづくりにつきましては、官が1人走るというよりは、やはり地域の皆様と一緒になって、できれば地域の皆様が主体になって進んでいくことがよりよい形なのかと私は受けとめてございます。 ◆岡 委員 地域の皆様、地域の皆様というのだけど、蒲田の一応、真ん中拠点にさっき奈須委員も言った、お金を大分かけてやっているのだから、地域というのは細かい地域ではなくて、もっと大田区全域だっていいかもしれないぐらい、何だその地域はと、心から思うのですよ。  さっき言った大崎とか新宿の新しい特区の中のエリアマネジメントの担い手、事業主体というのは、ちなみにどういった社名であったり、会社になるのかを教えていただけますか。 ◎黒澤 まちづくり管理課長 新宿副都心、都庁前ですが、こちらは新宿副都心エリア環境改善委員会が実施主体でございます。  それから、大崎駅周辺につきましては、大崎エリアマネジメント等という実施主体になってございます。 ◆岡 委員 しかし、何だかやはり、ほかもそうか、なかなか何が構成員になっているかわからないというのはわかりましたけど、なるだけ、公道の管理のことなので、特区とかそんなの関係なく、規制緩和と関係なく公道の管理はちゃんと区が責任を持って説明できるようにしておいていただきたいと意見しておきます。 ◆奈須 委員 今の答弁で一つ気になったので、官が主体になることは可能と黒澤課長は答弁していたのですが、私はかなり国家戦略特区については法律や規定を読み込んでいるのですが、官が主体になると書いてあるところはどこにもなかったような気がするのですが、条文のどこに書いてあるのですか。 ◎黒澤 まちづくり管理課長 条文のどこというのは私も直接は確認しておりませんが、条文の中に地方自治体が実施主体になり得ないということは、記載はないと存じます。 ◆奈須 委員 ぜひ、どういう仕組みで意思決定されて決まっていくのかというのは調べていただきたいと思います。官が主体になるとは、どこにも書いていないと思います。  意思決定の場面は、区域会議であったり、諮問会議、ここのメンバーの中には確かに自治体の長は入りますが、大田区長ではなく、東京都知事であり、成田市長であり、神奈川県知事ということになっています。  ですから、今の答弁はちょっと違うのではないかと思いますので、趣旨が官が主体ということがわかるようなものがあれば、ぜひ次回の委員会にご説明いただきたいと思います。 ◆黒沼 委員 都市基盤整備部の資料12ですけど、これが2億2,680万円なのかな、契約金額。それで、交通広場整備、目的は交通結節機能の向上を目的にと書いてございます。これは、たしかこの広場を獲得するのに、昔、東京ガスがあって、この獲得で既に25億円ほど使っているのではないかということで、もしわかればそれを確認したいのと。  それに今度、さらに2億2,680万円を使って整備するのですが、この交通広場という名目でやると、道路だと思うのですけど、国から結構来るのですか、後で。これが二つ目。金の動きがどうなるかという二つ目と。  それで、この広場はこのように大げさにつくって、これと西側にもうひとつ、同じ広場がまたできるのですよね。東西にできるわけです。西口の今、工事を行っている再開発のところも、たしか弾正橋の改善を含めて両通のはずです。  バス通りが両方にできれば、こっちにバスが来なくてもできないのか。確かにあっちで行くと、環8にどうやってバスが抜けるのか、大変困難な面がありますけれども、ちょっと困難だよね、簡単には。  だけれども、このようにお金をかけてまで、この交通広場が経済波及効果といいますか、事業効果といいますか、それだけの価値があるとなるかと思うと、これが質問なのです。どのように見ているのでしょうか。 ◎荒井 都市基盤整備部長 取得金額に関しましては、うろ覚えですので明言は避けたいと思いますが、土地を買うにあたって、何十億円というお金はかかっています。  今回の整備に関しましては、駅前広場西と東ということで、東口につきましても、駅前広場を整備して、これは国道の、あまり、アンダーパスだとか、そういう関係がございますので、ネットワーク上で西側と東側が必要だというものを平成11年の段階から計画したものでございます。 ◆黒沼 委員 もっとお金の節約することを考えると、このように大々的につくらないで、例えば国道に沿ってへこみをつくって、バス1台とまれるぐらいのへこみをつくって、タクシー乗り場は西口にもあるわけですから、そう考えると半分か3分の1ぐらいでいけるのではないかな。だから、お金をかけない方法を考えると、もっともっと知恵を使ってよかった計画ではないかと思いますが、どうでしょうか。 ◎明立 都市基盤管理課長 この駅前広場につきましては、平成11年に都市計画決定されてございまして、基本的に都市計画事業として進める中で、駅前広場については国土交通省のところで定められた基準にのっとって、例えば乗降客、バス、タクシーなどによって、そうした利用に関して規定の広さを持って、今回、都市計画決定をさせていただいたと考えてございます。 ◆黒沼 委員 では、後でいいのですが、私としては片方でよかったのではないかと思うのですが、その都市計画決定したときの両方に必要だという、それだけの乗降客があり、利用客があり、無駄にならずに有効利用できるというのを、この際だからつかんでおきたいのです。できた後、閑散としたのではもったいないと思いますので、ひとつよろしく、私だけでもいいですけど、よろしくお願いいたします。委員会みんなでよければあれだし。 ◆岡 委員 私も黒沼委員のおっしゃることはごもっともだと思った次第で。では、このバス乗降場が二つあるではないですか。そんなに、バスがいっぱいとまる計画があるのですか。 ◎石井〔一〕 建設工事課長 現在の計画では、3路線、羽田空港、森ヶ崎、東糀谷六丁目、3方面のバス停がここを使います。それから、1日につきましては200回のバスが来るということでございます。 ◆岡 委員 200回ぐらいだったら、1時間に10本、10何本か。1個の乗降場でさばいたほうが楽だと思うのですけれども、住民というかユーザー目線にとって。だから、北側だけでいいのではないのかと思うのですけれども、都市計画にあるというのだったら、白線だけ引いてそのままにしておいてもいいのではないかと、意見だけしておきます。 ◆奈須 委員 河川改修促進大会なのですけど、私、いつも何か自動的に委員になってしまっているのですけど、23区のうちの14区と入っている区も入っていない区もあると。これは、入っている区と入っていない区はどう違うのですか。 ◎明立 都市基盤管理課長 詳細はこちらも把握はしてございませんが、基本的に河川に関して理解といいますか、河川の改修を進めたいという自治体だと考えてございます。 ◆奈須 委員 私も進めたい河川もあれば、そうでもない河川もあるかと、何かそれなのに自動的に促進の議員になってしまっているのは、何か行け行けどんどん議員みたいな感じで抵抗があるのですけど、これは何で全員が自動的に委員になってしまっているのでしょうね。たしか、規則だかルールだか何かあったのを1回読んだことがあるのですけど、歴史的な経緯とかはご存じですか。 ◎明立 都市基盤管理課長 この会自体の設立が昭和38年ということで、その当時、当然河川の氾濫等、大変厳しい状況だったと思いますし、今でもその辺が解決されていないという状況もございますので、議会の皆様のご了解を得ながら進めてきたものだと認識してございます。 ◆奈須 委員 たしか、行政が事務局でしたか、何か大田区も一緒になって皆さんと行っていますよね。でも、誰に言ったらいいか、いつもわからなくて、例えば毎年毎年、今後はこういうことをしていこうねという中身を明らかにしながら、入りますか、入りませんかと確認していくみたいなことをしていかないと、1回こういうものができてしまうと、とにかくつくるための、あるいは整備するための何か河川改修みたいになってしまうのもどうかと思うので、そこら辺の仕組みを今度調べていただけるとありがたいかと思います。お願いします。 ◆岡 委員 資料番号11の本村橋構造改良工事なのですけれども、この住宅地図を見てすごい思ったのは、呑川の雪谷とか久が原、橋がすごい数が多いわけですよ。資料13にも橋の長寿命化計画とかあるけど、そんなに橋は必要なのかと。3本ぐらいを1本にまとめても、別にそんなに住民の方の交通がものすごい不便になるかと言ったら、多摩川などガス橋の次は六郷橋ぐらいだから、そんなに困らないのではないかと思うのですけど、橋というのはどれぐらいの間隔で、昨日はトイレを50メートル間隔でつけるべきだなどという意見もありましたけど、橋はどれぐらいの間隔で川につけなければいけないとか、そういうルールはあるのですかね。 ◎荒井 都市基盤整備部長 呑川には道路橋で56橋、人道橋等が5橋、61橋かかっている状況でございます。橋につきましては、どのぐらいに何個なければいけないという基準はございません。  基本的には、通常、昔から橋があるものというのは、木造の時代から、要は街路に人が行き交うところにつけてきた結果が、積み上げとしてああいう形になっていますので、やはりあそこら辺が昔は多分農地だったと思うのですけれども、小さな橋が随分かかっていたのだと推察されます。それが残ってきて、道路橋になっていると考えておりますので、それをなくせばいいかというと、今までの経緯もございますので、今の橋を我々は維持保全しながら長寿命化して、住民の行き来に寄与することを考えていくだけでございます。 ◆岡 委員 橋の長寿命化も橋の数があるから、それだけ金がかかってくるということで、橋の数を減らせば金がかからないではないか、私は公共施設整備でも言ったところです。  橋も、昔、呑川は木造の橋ですよ。木造の橋がかかる程度の橋で、木造の橋は多分、落ちても川がものすごい深いわけではないから、別に落ちても大丈夫だよということもある。だけど、今、呑川はコンクルートで完全にやられた形で立派な橋もかけなければいけないということをやらなければいけないのかというのも、一つ、頭に入れていただいてもいいのではないか。別に、それは今、道があったところが通れなくなって、みんな困りますよ。そんなことは当たり前ですよ。だけど、なければないで、あ、そうかという理解もできると思うので、いわゆる聖域というのは橋においてもないのだというのを感じた次第で、意見として申し述べておきます。 ◆黒沼 委員 橋の長寿命化なのですけど、これは初めてだとすると、何で今までなかったのかということが一つ。10年も20年も前からあるべき施策ではなかったかというのが一つあります。それが一つと、誰がこの点検をやったのかということで、区の職員なのか、専門家なのか。いわゆる知識を持っている人がやらないと、損傷箇所は見つけにくいと思います。  ここに計画策定担当部署が書いてあるのですが、意見を聴取した学識経験者も書いてあるのですけれども、実際にやる工事というか調査担当者。委託したのかね。であれば、従来から私は言っているのですが、横浜などで見てきましたけど、区内のこういう専門家の皆さんに年度ごとに定期点検してもらって、報告書を常に部署が受けて、それに基づいて年度年度の修繕計画を立てていく、そういうのが一番いいかな。  一番、目につくのは、学校等のさびなのですよ。何でここまで放っておくかというのを、本当に赤さび、黒さびになって、やっと直したのが南六郷保育園の柵か何かなのですが。  家もそうですけど、さびる前に塗り直すと10年、20年もつのですよ。あれは、さびてからでは鉄がふいてしまいますから、弱くなってもたなくなる。雨漏りなどなおさらコンクリートが割れるわけですから、どうしてこのようなところまで修繕をしないのかということでいくと、これはとてもいいことだと思いますが、何で今さらということ。ずっとやってきて、これは経験豊かなのだということであれば、それはいいことなのですが、そういうことでこれまでの経過と、これから橋だけなのか、それとも区内の建物全てにこれが広がっていくのかということを教えてくれますか。 ◎遠藤 都市基盤整備部副参事〔土木工事担当〕 委員ご質問の、まずこちらの長寿命化修繕計画については、前回、平成21年度に策定をしてございます。その経過としましては、全国的に橋の寿命が50年を超えている橋梁が非常に多くなったということが背景にございます。そういったことと、あと定期点検、こちらについては5年に一度行うということを義務づけられております。この二つのことがありまして、定期点検をもとに平成21年度に策定した長寿命化計画の修正を行ったのが今回でございます。  こちらの点検につきましては、専門業者に委託をして点検してございます。それに基づいて、修繕計画につきましては、点検結果で橋の傷み具合とかの状況が詳細にわかります。それをもとに、区の中の橋の下を通っているものの重要性だとかを考えて、修繕計画のほうを立ててございます。こちらのほうも委託をしてございます。  学校については、私のほうはわからないのですけれども、橋梁のほかにも公園等でも長寿命化の計画を立てているところでございます。 ◆末安 委員 この橋の修繕計画で、今回、修繕となった本村橋は、45年で健全性がⅢということで対象になっているのですけれども、例えば80年を超えるもので健全性がⅠと、この辺はすごく倍ぐらいもっている上で、まだ健全性が保たれていると。あまり使われ方に差もないし、もちろん雨にも風にもさらされるわけで、相当施工が特殊だったのか、何かここまで差が出る、こういったものはどうして起こるのかというのを伺いたかったのですけれども。 ◎遠藤 都市基盤整備部副参事〔土木工事担当〕 委員のおっしゃるとおりで、橋梁によって年数と傷みの具合というのはばらつきがございます。こちらについては、そこの橋を通る交通量と雨ですけれども、同じ条件で降っているということもございません。  あと、橋の構造、コンクリートだったり、スチールだったりします。そういったものが複合的に合わさってこういう点検結果が出ているかと思います。実際、80年超でかかっている橋というのも全国的に数多くございます。 ◆末安 委員 長もちする橋を、ぜひ積極的につくっていただきたいと思います。よろしくお願いします。 ◆奈須 委員 まちづくり公社の報告のあり方なのですけど、持ち株割合が変わったり、株主が変わったりしたときという、いわゆる重大な変更があったときに、変更しそうだとか、何か、だから事前に報告がない。事後でも報告がおくれてしまうとかというのがあるような気がするのですけど、報告のあり方と、あと大田区が筆頭株主なのですけど、ほかにもたくさん株主がいて、やはり大田区というのは区民の利益を代表していると思うのですが、いろいろな区民もいるし、どうやって区民の利益を代表する事業を行うのかというのが、とても見えにくいのですよね。  こういう事業を行いますと出てきても、それがどういう区民のメリットかというのが、例えば先ほども言ったように、にぎわいも区民のメリットになれば、でも税負担が大きくなる場合もあるし、区民の皆さんによってこういうまちがいいというのも、例えば工業地域の人と閑静な住宅地の人でも違うと思うのです、まちづくりに関する考え方でも。  だから、すごく難しい存在であるけれども、これまでの蒲田開発のときには、割とやっていることが決まっていたので、そんなに気にしていないというとおかしいですけど、一度、土地を買うことをやり始めたので、これはちょっとまずいかと思ったのですけれども、それ以降は土地は買っていないみたいですし。  ただ、まちづくりの大田区と民間事業者との中間支援となると、これはちょっと大変なことが起きてしまったら嫌だなと思うので、やはりこのあたりで区民の利益をどうやって確保していくのかということについて、大田区がまちづくり公社という会社をどう使っていくのか。筆頭株主ですよ、大田区がつくったものですから。そこら辺の考え方をこのあたりで整理していく必要があるのかと思うのですが、どうでしょう。 ◎川野 まちづくり推進部長 この間の定例会の中でも、副区長がお答えしましたけれども、蒲田開発株式会社については、定款の中で公共と民間と連携の協働のまちづくりの中間支援業務を営むということを、目標の第一に掲げてございます。会社設立目的自体が区民の利益に合致したものと考えてございます。  また、出資比率も、今、委員がおっしゃったように、筆頭株主として今57%ということでございまして、そういった筆頭株主としての責務を区は果たしながら、公社としては区と連携協働しながら区のまちづくりの基本的な考え方に基づいて事業活動を行っていると、今考えているところでございます。  また、公社の、会社自体の、先ほどの株式の変更ですとか、大幅な中身の変更があった場合は、速やかに議会のほうにも報告をさせていただきたいと考えてございます。 ◆奈須 委員 何か筆頭株主だから区民の利益が代表できるというのは、私、これまでの経験で全然違っていて、大田区ではありませんけれども、例えば23区の清掃一部事務組合は23区全体が筆頭株主で、そこに各区が出資していて株式会社をつくったわけですよ。そのときにも、議会でさんざん議論して透明性は確保します、ちゃんと報告しますと言ったのに、私はわかりませんけど、2年前の状況を見ていたら、私が求めなければ株主総会の報告すらしなくなってしまっていたわけ。  確かに、それを約束したのは前の区長の西野さんでしたから、区長もかわってしまったから、新しい区長は知らないと言われてしまえばそれまでかもしれないけれども。でも、行政の継続性というのがあって、きちんと約束をしたから、ではこういう中できちんと区民の利益が守られるような株式会社にしていきましょうねということで合意して、株式会社が設立されたはずなのに、確かに23区がつくった一部事務組合という遠いところではあるかもしれないけれども、約束は守られなくなってしまう。  何で私がこのように今回この株式会社の第三セクターについて言うかというと、さっきは住宅供給公社の問題についてちょっとお話ししましたけれども、外郭団体でさえ、なかなか行政がやっていることをきちんと適正にできているかどうかも問題があると言われている社会の中で、今、世の中は株主利益最優先の時代になってしまっているわけですよ。株主の利益が最優先になることと、一人ひとりの区民の生活が守られるかということが、全く違いはしないけれども、どこまで重なれるか、どこまで区民の利益になるかというのは必ずしも一致しないし、自民党の国会議員の中には、規制緩和と福祉とかいうのはトレードオフの関係にあると言っているわけ。  今、何が起きているかというと、規制緩和をすることで株主の利益を最大化しようという流れが起きているときに、去年、そういう流れの真っただ中で大田区がこういう外郭団体の定款を変え、さっき57%と言っていたけど、私が伺ったら株主の持ち株割合は60%に変わったとおっしゃっていたので、大田区の皆さんの中でも、持ち株割合さえわからないような状況になっているぐらい、すごく、その中身についてきちんと見られていないわけですよね。全く他人事のような表現をしながら、議事録を読ませていただくと、答弁がある。だから、もう別会社、大田区とは全然違う一つの人格を持ったものなわけですよね、株式会社ですから。だから、やはりそこは丁寧に説明をするべきだし、私たちもチェックしていかなければいけないと思って伺っていますので、そこのところはご理解いただきたいと思います。 ○田中 委員長 奈須委員のご意見。 ◆奈須 委員 そうです。私の希望でございます。 ○田中 委員長 いずれにしても、所管事務報告の質疑はよろしいですか。  (「はい」と呼ぶ者あり) ○田中 委員長 それでは、本日の質疑を終結し、調査事件を一括して継続といたします。  なお、定例会最終日に、議長宛て、特定事件継続調査要求書を提出することにご異議ありませんか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○田中 委員長 では、そのようにさせていただきます。
     最後に、次回の委員会日程ですが、7月15日、水曜日、午前10時からということでどうでしょうか。よろしいですか。  (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○田中 委員長 それでは、次回は、7月15日、水曜日、午前10時から開会したいと思います。そのように決めさせていただきますので、よろしくお願いを申し上げます。  以上で、都市整備委員会を閉会いたします。                午後 0時30分閉会...